国民年金に加入していた家族が、年金を受けることなく亡くなりました。納めた保険料は掛け捨てでしょうか?

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ページ番号1002665  更新日 令和4年3月29日 印刷 

  • 死亡一時金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
 受けられる遺族は、亡くなった人と生計を同一にしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。


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健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
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