特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
ページ番号1018055 更新日 令和5年9月20日 印刷
特定小型原動機付自転車とは
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
以下の要件をすべて満たすものが対象です。
- 最高速度 20km/h以下
- 定格出力 0.6kW以下
- 車体の大きさ 長さ1.9m以下 幅0.6m以下
税率
2,000円
標識(ナンバープレート)の交付申請
○申請時に必要なもの
新規登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書
- 廃車申告受付書(再登録用)、販売証明書(販売店が作成したもの)、車台番号の石ずり(車台番号が明瞭に写し出されており、目視で正確に読み取れるもの)のいずれか
(注)2の資料で特定小型原動機付自転車に該当すると判断できない場合は性能等確認済シールの写真やカタログなどをご提出いただきます。
標識変更登録
特定小型原動機付自転車に該当するすべての要件を満たしており、すでに標識(通常の横長プレート)が交付されているかたは新標識(令和5年7月3日より交付開始の正方形プレート)に交換することができます。その際、標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは加入している保険会社などにご確認ください。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- すでに交付済みの標識(ナンバープレート)
- 2の標識交付証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる資料(性能等確認済シールの写真やカタログなど)
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総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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