新基準原動機付自転車について
ページ番号1022179 更新日 令和7年4月16日 印刷
新基準原動機付自転車とは
令和7年4月1日より原動機付自転車の車両区分が見直され、出力制限した125cc以下の原動機付自転車が「新基準原動機付自転車」として新たに追加されました。
新基準原動機付自転車とは、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の原動機付自転車をいいます。新基準原動機付自転車のナンバープレートは白色です。
(注)現在登録中のナンバープレートについて、変更する必要はありません。
税率
2,000円
新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡)について
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難となります。「最高出力」を確認するため、従来の原動機付自転車を取得する場合の手続きに加え、以下のいずれかの項目において車両情報を確認します。
- 譲渡(販売)証明書の型式認定番号または型式認定番号標
- 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書または確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの画像提出)(注)画像提示のみ不可
関連リンク
- 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)(外部リンク)
- 一般原動機付自転車について(国土交通省)(外部リンク)
- 原動機付自転車の新基準について(一般社団法人日本自動車工業会)(外部リンク)
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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
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