【受付は終了しました】令和6年度自動録音電話機、外付録音機購入補助金
ページ番号1019267 更新日 令和6年8月26日 印刷
予算上限に達したため受付を終了しました
好評であったため、第2弾を検討しています。第2弾の実施が決定すれば、あらためて広報誌などで周知します。
既に購入した場合は、それまで必ず領収書を保存しておいてください。第2弾の受付開始のご案内をするため、生活安全課へ電話で「機器を購入した」とご連絡ください。
対象機器の購入をお考えの場合は、生活安全課までお問い合わせをお願いします。
補助金交付を受けた人にアンケートを実施しています
補助金の交付を受けた人(第1弾)に往復はがきでアンケートを実施しています。ご協力をお願いします。
往復はがきに記載しているQRコードの不備により読み取りできませんので、インターネットで回答される場合は下記のリンクからお願いします。
高齢者を詐欺被害から守る!
令和5年中に市内で発生した特殊詐欺被害件数は41件に上りました。兵庫県内では1,224件・約19億9千万円にも達しています。
犯人からの電話のほとんどは固定電話にかかってきます。電話に出てしまうと、相手の巧みな話術によってだまされるリスクが高くなります。被害を防ぐためには、犯人からの「電話に出ない、相手にしない」ことが一番です。
着前に警告メッセージが流れ、自動で録音する機能の固定電話機、外付け録音機を利用すると、電話がつながる前に犯人が切る傾向にあり、悪質商法や特殊詐欺を未然に防ぐ効果が期待できます。
65歳以上の市民対象に、固定電話機または外付け録音機の購入に対して補助します
「着信前自動警告機能」および「自動録音機能」の両機能があり、リストに掲載のものに限ります。
最終の申請期限は令和7年1月31日ですが、先着順で受付し、予算上限に達した場合、申請期限前に受付を終了する場合があります。
補助金の対象者(対象者を拡大しました)
下記の要件すべてに該当する人が対象です。
- 川西市内に住民票があり、実際に居住していること。
- 令和7年3月31日時点で65歳以上であること(65歳の誕生日前でも申請できます)。
- 川西市税を滞納していないこと。
- 令和4年度に川西市から自動通話録音機の貸与を受けていないこと。
- 過去に同一世帯で本補助金の交付を受けている人がいないこと。(1世帯1台限り)
補助金対象機器など
令和5(2023)年12月13日以降に購入した、以下の1と2の両方の機能を備えている、下記のリストに記載された新品の「固定電話機」または「外付け録音機」が補助の対象です。
- 着信の呼び出し音が鳴る前に、電話の通話内容を録音している旨を伝えるメッセージが自動で流れる機能。
- 受話器を取ると、通話内容を自動的に録音する機能。
詳細は、対象機器のリストをご参照ください。
このリストにない機器の購入を考えている場合は、必ず購入前に、川西市生活安全課へお問い合わせください。(対象にならない場合は、補助金を交付できません。)
補助金額
- 対象の固定電話機・・・上限10,000円
- 対象の外付け自動録音機・・・上限5,000円
ただし、購入額が上限に満たない場合は、購入額を補助します。100円未満は切り捨てになります。
(例)
- 9,850円の固定電話機の場合は9,800円を補助。
- 6,980円の外付け自動録音機の場合は上限の5,000円を補助。
注意
- 送料や設置費用、修理、点検、消耗品の交換、通信費、電気代、機器に付随するサービス利用(ナンバーディスプレイなど)の費用は補助対象外です。
- 各種ポイントを利用して支払いをした場合、利用したポイント分は補助対象外です(はばタンPayプラスも対象外)。
- 1世帯につき、固定電話機か外付け自動録音機のどちらか1台限りです。
補助金の申請
申請に必要なもの(1,2,3すべて)
- 申請書兼請求書(様式1) このページの下部からダウンロードできます。(市役所2階生活安全課、各行政センター、アステ市民プラザで配布)
- 対象機器を購入したことがわかるレシートまたは領収書兼明細書など(購入金額、購入年月日、製品名(型番)が全て記載されたもの)のコピー
- 振込先銀行、支店名、口座番号および口座名義人(フリガナ)が確認できる通帳(キャッシュカード)のコピー
(普通預金または当座預金の口座をご指定ください。)マイナンバーカードによる口座情報の確認はできませんので、通帳やキャッシュカードのコピーをご準備ください。
(リストにない機器を購入する場合のみ)
必ず購入する前に生活安全課へお問い合わせください。詳細はカタログ、説明書などで製品名(型番)、必要な機能が分かるページのコピーを提出いただきます。対象外の機器には補助金が交付できません。
(注)
- 振込先は申請者本人名義の口座です。代理人の場合は委任状欄に申請者が自筆で記入いただく必要があります。
- ゆうちょ銀行の通帳の場合は、通帳の表紙をめくった見開きをコピーしてください。
- 様式1(申請書兼請求書)PDF版 (PDF 334.7KB)
- 様式1(申請書兼請求書)エクセル (Excel 73.5KB)
- 様式1(申請書兼請求書)記入例 (PDF 381.2KB)
- 様式1(申請書兼請求書)記入例 委任状あり (PDF 398.0KB)
申請方法(現在、申請は受け付けておりません。第2弾の案内をお待ちください)
記入例を参考に、上の添付ファイルの様式1(申請書兼請求書)に必要事項を書き、必要書類を添えて、下記のいずれかの方法で申請してください。
- 郵送の場合 〒666-8501 川西市中央町12-1 川西市 生活相談課 宛
- 持参の場合 川西市役所 2階1番窓口 平日 午前9時~午後5時
- 申請フォームの場合
下記のフォームで、申請書に記入し必要書類のデータを添付してください。
ただし、補助金の受け取りを別の人の口座にする場合は申請書に自筆の委任状が必要です。
定期メンテナンスにより、下記の期間はオンライン申請ができませんので、ご注意ください。
(作業状況により、終了時間が多少前後する場合があります。)
購入から、申請、補助金交付までの流れ
- 順序
- ながれ
- 1
- 補助金対象の機器を購入(上の対象機器リストから)
リスト以外の場合は購入する前に生活安全課へ問い合わせを - 2
-
必要書類を添えて申請(窓口、郵送、オンラインフォームのいずれか)
委任状は自筆が必須ですので、ご注意ください。
- 3
- 審査および実際に機器を使用しているかどうか電話を掛けて調査
- 4
- 通知書(交付の可否)を郵送
- 5
- 交付可の場合、指定口座に補助金を振り込み。(通知書が届いてから2週間程度かかります)
よくあるご質問
その他のご質問は生活安全課へ
Q1:レシートや領収書がない場合や紛失した場合はどうすればよいか。
A1:補助金を受けるのに必ず必要な書類です。購入した店舗やサイトで再発行できないかお問い合わせください。
Q2:市外に住む親族が申請することができるか。
A2:対象となる申請者にかわって申請内容を記載し提出することは可能です。ただし、代理人の口座に振り込む場合は、申請書の委任状欄に申請者が自筆で代理人を記入していただくことが必要です。また、必ず申請者ご本人の承諾の上、申請手続きをしてください。
Q3:一覧にない固定電話機(または外付け録音機)を購入したい。
A3:「着信前自動警告機能」と「自動録音機能」の両機能がある機種が対象です(携帯電話、スマートフォンは除く)。補助金の対象となるかどうか、市で機能を確認する必要がありますので、必ず購入する前に生活安全課へお問い合わせください。
Q4:インターネット通販で購入したものは対象か。
A4:対象になります。(新品でもオークションやフリマサイトなどからの購入は対象外)ただし、送料(配送料)は対象外ですので、差し引いた額で申請してください。また、ポイントを利用した場合はポイント分の額は対象外となります。(例:15,000円の機器を購入し、8,000円分をポイントで払った場合、7,000円の補助金となります。)
Q5:購入した機器が不要になったので、売却してもいいか。
A5:購入日から6年間は、市の承諾を受けずに売却や譲渡はできません。売却などをされた場合、補助金の全部または一部を返還いただく場合があります。
Q6:機器を購入し申請しようとしたら、受付を終了していたが、どうしたらいいか。
A6:予算の上限に達したため、受付を終了しましたが、第2弾を予定しています。購入した対象機器の領収書がないと申請できませんので、きちんと保存し、生活安全課へ電話で連絡先をお伝えください。次の受付開始が決まり次第、ご連絡いたします。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター(啓発)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1333 ファクス:072-740-1168(電話番号はよく確かめておかけください。)
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