令和2年度~4年度の自動通話録音機の貸出しについて

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ページ番号1014089  更新日 令和5年8月7日 印刷 

令和2年度~4年度の自動通話録音機の貸出しについて

市生活安全課では、令和2年~4年度に募集受付し、特殊詐欺対策などのため、電話機につけると通話内容を録音するという警告メッセージが流れる自動通話録音機(次の写真参考)を貸出しています(募集受付は終了しています)

録音機を電話機横に設置した場合のイメージの写真

実際に貸し出している録音機の見本機の写真

録音機についている黄色いテープにある番号により、貸出の年度などがわかります。(下記「録音機確認表」)

なお、貸出期限後は譲渡となり、返却は不要で、引き続きご利用いただけます。

  • 目的に反した機器の使用、譲渡、売却、転貸などはしないでください。

  • 録音機の保証期間内に保証される修繕を除く修繕費は利用者の負担となります。

返却・住所や電話番号などの変更について

貸出期限までに、次の1~3に該当された場合は速やかに当課(072-740-1333)までご連絡していただいた上、下記の「(様式3)貸出変更・取消届出書 」に記入、提出いただきますようお願いいたします。

  1. 録音機を損傷・亡失したとき

  2. 利用者の住所、録音機を設置をしている電話番号が変わったとき

  3. 新たな電話機を購入されたなど、録音機を利用する必要がなくなったとき

修理・故障について

下記「録音機確認表」を確認いただき、録音機の保証期間内に保証される修繕を除く修繕費は利用者の負担となります。

メーカーにご連絡ください。

株式会社 太知ホールディングス サービスセンター

03-5846-7211

録音機確認表

録音機確認表

黄色いテープの番号

貸出年度

貸出期限

保証期間(約1年)

1~159

令和2年度

令和3年10月末まで

令和3年9月15日まで

200~354

令和3年度

令和4年8月1日まで

令和4年7月21日まで

401~600

令和4年度

令和9年10月末まで

令和5年8月4日まで

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 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1167 ファクス:072-740-1168(電話番号はよく確かめておかけください。)
消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。