住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
ページ番号1022312 更新日 令和7年7月11日 印刷
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加することなどを内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
住民票に記載される旧氏の振り仮名の通知書
すでに住民票に旧氏が記載されているかたに対して、川西市では、令和7年7月下旬に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付予定しています。内容についてご確認の上、以下の通り対応いただきますようお願いいたします。
通知された振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません
請求の必要はありません。令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
令和8年5月26日よりも早期に住民票への記載を求められる場合、市役所1階3番窓口で請求をすることができます。この場合は、本人確認書類 *1 をご持参ください。
通知された振り仮名が異なる(正しくない)場合は届出が必要です
ご自身の振り仮名と通知の内容が異なる(正しくない)場合には、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。
フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。 例えば、正しい読みかたは「チュウオウ」であるが、振り仮名の通知書には「チユウオウ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。
請求場所は市役所1階3番窓口です。請求の際は、以下をご持参ください。
- 個人番号カードや免許証などの本人確認書類 *1
- 読みかたが通用していることを証する書面(旅券、預金通帳など)の写し
また、郵送でも受付を行っておりますが、市民課へ事前にお電話ください。郵送を希望される場合は、郵送費用はご負担いただきますので、ご了承ください。
郵送で届出されるかたはこちらの請求書をダウンロードしてご使用ください。 請求書はA4サイズ以外では届出することができません。
*1 本人確認書類の種類など、詳しくは下の内部リンク「本人確認書類について」をご覧ください。
氏名の振り仮名記載について
旧氏の通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されます。必ず記載内容を確認し、誤っている場合は戸籍の氏名の振り仮名の届出をしてください。
市役所1階3番窓口にて、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことはできません。
住民票の氏名の振り仮名については、戸籍への記載後に順次記載されます。
川西市が本籍のかたは、下の内部リンク「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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