木造の寄宿舎等を対象とした違反対策の徹底について
ページ番号1006533 更新日 平成30年3月26日 印刷
平成30年1月31日に北海道札幌市で発生した下宿における火災では、死者11名、負傷者3名、重症1名、中軽症2名の被害が発生しました。
類似の火災による被害の発生を防止するため、以下の通り注意してください。
なお、一般住宅、共同住宅などを社会福祉施設に転用した防火上の基準に適合しない建築物において、多くの死者が発生する火災が全国的に発生しております。そのような建築物を転用する場合には、消防本部予防課へ事業所名、所在地、サービスの種類などについてご連絡いただき、同課と事前に相談されるようお願いします。
注意喚起の対象
- 宿泊を伴う建築物(一般住宅を除く)のうち、次に掲げる要件を全て満たす廊下が開放型となっていないもの
- 木造であること
- 2階建て以上かつ延べ面積150平方メートル以上であること
- 昭和50年以前に新築されたものであること
- 延べ面積が150平方メートル未満の宿泊を伴う高齢者又は障がい者施設
注意喚起の内容
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たばこ、火気管理などの出火防止対策を徹底すること。
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避難経路を再確認すること。
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火災の際に迅速な119番通報を行うこと。
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火災発見時に他の入居者などに大声で火災の発生を知らせること。
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消火器を用いた初期消火方法を習得すること。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒666-0017 川西市火打1丁目15番23号
電話:072-757-9946 ファクス:072-757-3379
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