生活保護受給者の健康管理支援事業を実施しています

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ページ番号1014393  更新日 令和4年10月25日 印刷 

社会生活支援と健康管理支援との一体的実施にむけて

 令和3年1月、国においてデータに基づいた生活習慣病の予防などを推進するための「被保護者健康管理支援事業」が創設されました。これを受けて、本市でも各関係機関と連携し同事業を実施しています。

【事業実施の背景】

  1. 生活保護受給世帯の約半分が高齢者である
  2. 生活保護受給世帯の約8割が何らかの疾病により医療機関を受診している
  3. 国民健康保険利用者と比較して、適切な生活習慣が確立されていない傾向がある
  4. 多くの健康上の課題を抱えているが、健康に向けた諸活動が低調と考えられている

【生活支援課での取り組み】
 これまでも生活保護受給者の医療機関受診後のレセプト点検、嘱託医による助言、健診受診の結果により、生活習慣などの指導が必要な被保護者には、健康増進法に基づく保健指導を行い、適切な医療扶助に向けた取り組みを行ってきましたが、この度の「被保護者健康管理支援事業」の創設に伴い、これまでの取り組みを活かしながら医師会や健康増進部局と連携し、頻回受診の指導、重症化予防などにも取り組んでいくこととしております。

【医療扶助費の状況】
 本市の医療扶助費は、10年前と比較し大幅に増加し、令和元年からはほぼ横ばい傾向にあります。また介護扶助費も増加しております。医療扶助費の内容としては、脂質異常症や糖尿病、高血圧疾患などの生活習慣病を起因とするものが上位をしめています。

【健康診断の受診状況】
 極めて低い状況となっています

【健康管理支援事業の主な内容】

  1. 健診の受診勧奨
    早期発見や重症化予防にむけて、長期間健診を受診していない人を対象に受診勧奨を行い、受診後の結果、必要なかたに保険指導を行なっています。
  2. 頻回受診指導
    対象者は、各実施機関が受診状況把握月を設け、把握月のレセプトにより同一傷病について同一月内に同一診療科目を15日以上受診している人を抽出し、把握月と把握月の前月、前々月の通院日数の合計が40日以上になる生活保護受給者に対して、嘱託医や医療機関と連携を図り適正な受診に向けて指導援助を行っています。
  3. 重症化予防対策
    生活保護制度の目的である自立助長を図るためには、心身の健康状態を良好に保つことが重要です。特に生活保護受給者は、糖尿病に係る治療を受けている人の割合が国民健康保険の被保険者などと比較して高いとされています。糖尿病が重症化すると合併症などにより人工透析が必要になる場合もあります。保健所などの関係機関と連携し、健康増進法に基づく健康増進事業健診・訪問などにより保健指導を実施しています。

(注)生活支援課担当保健師とケースワーカーが対象者を訪問し、生活・保健指導を実施したり、場合によっては医療機関に同行受診します。
(注)新型コロナウイルス感染症の状況により訪問自粛が出ている場合は、訪問を見合わせる可能性があります。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1173(生活保護の相談)
福祉部 生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。