福祉医療費助成制度(乳幼児・こども・母(父)子家庭・高齢期移行・障がい者)

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ページ番号1001276  更新日 令和6年4月15日 印刷 

乳幼児・こども医療費助成制度についてのお知らせ

こどもの医療費助成拡大

所得制限がなくなりました。高校生の入院が無料になりました。

  • 乳幼児・こども医療費助成制度について、令和5年7月診療分から、所得制限がなくなりました。
  • 高校生の入院費が、令和5年7月診療分から無料になりました。

福祉医療費助成制度について

川西市では、乳幼児・こども・母(父)子家庭・遺児・高齢期移行・障がい者のかたを対象とした「福祉医療費」の助成を行っています。

この制度は、健康保険加入者が対象となります。

全医療費助成制度で、訪問看護ステーションによる訪問看護療養費の助成が、令和3年7月診療分から助成対象となりました。

各福祉医療費助成制度(注)詳細は下部チラシをご参照ください
制度 主な助成内容

対象となる人

申請に必要なもの

(注.枠外下部参照)

乳幼児等医療 外来・入院…無料
  • 0歳から小学3年生までの乳幼児など

 (令和5年7月から、所得制限なしになりました)

(1)健康保険証

こども医療

外来・入院…無料

(令和3年7月診療分から、外来、入院とも無料になりました。)

(注)令和5年7月診療分から、高校生の入院も無料になりました。外来は対象外です。後日申請が必要です。

  • 小学4年生から中学3年生までの児童・生徒

 (注)令和5年7月から、高校3年生まで対象になります。(18歳到達後最初の3月31日までのかた。高等学校などに通っていないかたも対象)

  (令和5年7月から、所得制限なしになりました。)

(1)健康保険証
母(父)子家庭等医療

外来(月2回まで)…800円(低所得は400円)

入院…3,200円(低所得は1,600円)

(注)令和5年7月診療分から、高校生の入院が無料になりました。外来は対象外です。後日申請が必要です。

  • 母(父)子家庭の親と子、両親のいない子
  • 母(父)、養育者などに所得制限あり

(注)子が18歳以下(18歳になった後、最初の3月31日まで)、または20歳未満で高校在学中(20歳の誕生日の月末まで)。

(1)母(父)子の健康保険証

(2)戸籍謄本、

または児童扶養手当証書、または遺族年金証書

高齢期移行

自己負担割合…2割

自己負担限度額(月額)あり

  • 65歳から70歳未満で、住民税非課税世帯かつ、本人の年金収入を加えた所得80万円以下の人

(1)健康保険証

(2)介護保険証

重度障がい者医療

高齢重度障がい者医療

外来(月2回まで)…600円(低所得は400円)

入院…2,400円(低所得は1,600円)

(注)令和5年7月診療分から、高校生の入院が無料になりました。外来は対象外です。後日申請が必要です。

  • 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、または精神障害者保健福祉手帳1級の人(後期高齢者医療加入者は「高齢重度障がい者医療」)
  • 本人、配偶者、扶養義務者に所得制限あり

(1)健康保険証

(2)身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳

中程度の障がい者のかた
  • 医療費の自己負担額の3分の1の額を助成
  • 医療費支払いの後の償還払いで助成

(注)70歳から74歳までのかた、および後期高齢者医療制度に加入されているかたの通院費は対象外

  • 身体障害者手帳3級、療育手帳B1判定または精神障害者保健福祉手帳2級の人
  • 本人、配偶者、扶養義務者に所得制限あり(低所得のかた)

(1)健康保険証

(2)身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳

(注)川西市で所得の把握ができない場合(転入など)は、申請に必要なものに加え、当該年度の「課税証明書」(すべての収入、所得、控除額、扶養人数、住民税所得割税額のわかるもの)が必要です。

  • 令和5年7月から川西市では、乳幼児・こども医療費助成制度については所得制限を撤廃しましたが、これは市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして助成するものであり、兵庫県からの補助金交付の対象かを確認するため、対象児童の保護者などの所得確認が必要となります。そのため、当該年度の課税証明書を、当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、川西市へ提出していただくことになります。

福祉医療費助成制度の利用方法について

乳幼児・こども・母(父)子・高齢期移行・重度障がい者・高齢重度障がい者については、受給者証を発行します。 (注)高校生のこども医療費受給者証は発行なし

 兵庫県内の医療機関では、受給者証と健康保険証を提示し、受給者証に記載している一部負担金を支払ってください。

 兵庫県外の医療機関では、受給者証は使用できません。一旦健康保険証のみで支払い、後日、申請により支給を受けることができます。(高齢重度障がい者については、一旦健康保険証のみで支払い、事前に登録していただいた口座に振り込みをいたします。後日の申請手続きは不要です。)

 高校生のこども医療費受給者証の発行はありませんので、一旦医療機関で健康保険証のみで支払い、後日、申請により支給を受けることができます。

中程度の障がい者については、受給者証ではなく認定証を発行します。

 認定書は医療機関に提出するものではなく、ご自身で受給資格の認定期間を確認するためのものです。

 医療費については、健康保険の負担割合で支払い、後日申請により支給を受けてください。

福祉医療費の支給について

 兵庫県外の医療機関で受診した場合や、こども医療の高校生の入院などで、健康保険の負担割合で支払った際には、下記の持ち物をご準備いただき、支給申請の手続きを行ってください。

  1. 医療機関(病院や薬局)発行の領収書の原本
  2. 受給者証
  3. 健康保険証
  4. 銀行などの口座情報がわかるもの

ご加入の健康保険の「高額療養費」や「家族療養附加金」に該当する場合は

 健康保険で先に支給を受けた後、「支給済証明書」などと、上記1から4までの持ち物をご準備いただき、支給申請の手続きを行ってください。

コルセット等補装具購入の支給申請は

 加入している健康保険に申請後、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、健康保険の支給済証明書など(原本)とともに申請してください。
   川西市の国民健康保険加入のかたは、国民健康保険課に申請の際に同時に申請してください。

市(町村)民税非課税世帯のかたは

 ご加入の健康保険に申請すると、入院時の食事代が減額される場合がありますので、入院前にあらかじめ申請してください。(非課税証明書が必要な場合があります。)
 高齢期移行については、同じ月に県内・県外の全ての医療機関でのお支払い金額(保険診療分)が「一部負担金限度額」を超えた場合も、支給を受けることができます。

支給申請の流れ

1.医療費の支給申請

 診療月の翌月以降に、月単位でまとめて申請してください。

(時効は5年です。(注)健康保険の給付の時効は2年です。)

2.口座に振り込み

 毎月7日までに申請いただければ、翌月10日に振り込みします。

(振り込み前に支給決定通知書を送付いたします。)

各種申請書類の様式

各医療費助成制度の案内チラシ

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 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 医療助成・年金課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 医療助成・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。