旧優生保護法による優生手術等を受けたかたと家族へ
ページ番号1021239 更新日 令和7年4月11日 印刷
平成31年4月24日施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法律(以下「救済法」という。)」が、全部改正され「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が令和7年1月17日に施行されました。
法の前文では、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、優生上の見地から誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、その責任を認め深く謝罪する旨が述べられています。
法に基づき、優生手術や人工妊娠中絶などを受けたかたへ、国から補償金等が支給されます。
旧優生保護法専用相談窓口
旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶などを受けたかた(母体保護のみを理由として受けたかたを除く)に対して国から補償金などが支給されることになり、兵庫県にも受付・相談窓口が設置されています。
ご本人やご家族が「もしかしたら被害者かもしれない」と思われるかたは、ご相談ください。
1.兵庫県旧優生保護法専用相談窓口(外部サイトへリンク)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/kyuuyuuseihogo.html
電話:078-362-3439(専用回線)
(注)対応時間:9 時 00 分~17 時 00 分(12 時 00 分~13 時 00 分、土日祝日を除く)
ファクス:078-362-3913
E メール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
2.こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口(外部サイトへリンク)
https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin
電話:03-3595-2575
(注)対応時間 10 時 00 分~17 時 00 分(月曜日~金曜日。土曜日・日曜
日・祝日・年末年始を除く)
ファクス:03-3595-2753
サポート弁護士のご案内
請求手続きについて、弁護士によるサポートを無料で受けられます。
主なサポート内容
- 請求書や陳述書の作成支援
請求者などから、優生手術や人工妊娠中絶を受けるに至った経緯などについて聞き取り、請求書や陳述書に具体的に記述します。 - 資料の調査
優生手術や人工妊娠中絶を受けたことを客観的に証明する書類を、請求者の委任を受け、請求者に代わって関係機関に照会できます。 - 公的証明書類の取得
遺族や特定配偶者が補償金を請求する場合に必要な、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や戸籍(除籍)全部事項証明書などについて、請求者の委任を受け、請求者に代わって公的機関に請求することができます。
利用希望について
無料の弁護士サポートの希望がある場合は、上記相談窓口に、その旨をお知らせください。
弁護士の選任までには、2 週間程度かかります。詳細は、お問い合わせください。
補償金の種類
補償金 (令和7年1月17日から申請が可能です。)
- 対象
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族)
補償を受ける遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫又は甥姪の順です。 - 支給額
本人 1500 万円 配偶者(事実婚を含む) 500 万円
優生手術等一時金(申請受付中です。補償金を受給した場合も支給されます。)
- 対象
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存しているかた - 支給額
320 万円
人工妊娠中絶一時金
- 対象
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存しているかた - 支給額
200 万円 優生手術等一時金を受給した場合には支給されません
補償金など請求受付
お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください。兵庫県在住のかたは、兵庫県旧優生保護法専用相談窓口(健康増進課内)にご請求いただくことになります。
請求書や添付書類(診断書・領収書など)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページなどでも入手できます。
請求期限は、令和12年1月16日です。
- 兵庫県旧優生保護法専用相談窓口(兵庫県ホームページ)(外部リンク)
- こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
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旧優生保護法による優生手術などを受けたかたとご家族へ (PDF 482.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健センター・予防歯科センター
〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705
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