景観アセスメント制度(兵庫県)

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ページ番号1023326  更新日 令和7年11月7日 印刷 

景観影響評価制度(景観アセスメント)について

 地域景観との調和が特に求められる一定規模以上のホテル・旅館、ぱちんこ店などについて、意匠、色彩などに関する景観基準を定め、新築、増改築などを行う場合に、計画段階から住民の意見を聴くことで、設計に反映させることができる制度です。

手続きの対象となる建築物・行為

対象建築物

対象建築物と規模
種別 規模

ホテル・旅館(注1)(注2)

延べ面積500平方メートル以上又は客室数が10室以上

ぱちんこ店(注2)

延べ面積200平方メートル以上又はぱちんこ台などが100台以上

発電用風力設備 高さ31メートルを超えるもの
観覧車 高さ31メートルを超えるもの

(注1)旅館業法に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建築物など(旅館業法に規定する簡易宿泊所営業、下宿営業の用に供する建築物などは含まない)
(注2)風営法施行条例の第4種地域内のものは除く

対象行為

  • 新築、改築、増築又は移転
  • 大規模な修繕又は大規模な模様替え
  • 外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更

相談・届出先

手続きや詳しい内容については、兵庫県のホームページをご確認ください。
また、届け出については下記へご相談ください。

部署名:兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班
電話:078-362-9299

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。