景観アセスメント制度(兵庫県)
ページ番号1023326 更新日 令和7年11月7日 印刷
景観影響評価制度(景観アセスメント)について
地域景観との調和が特に求められる一定規模以上のホテル・旅館、ぱちんこ店などについて、意匠、色彩などに関する景観基準を定め、新築、増改築などを行う場合に、計画段階から住民の意見を聴くことで、設計に反映させることができる制度です。
手続きの対象となる建築物・行為
対象建築物
| 種別 | 規模 |
|---|---|
|
ホテル・旅館(注1)(注2) |
延べ面積500平方メートル以上又は客室数が10室以上 |
| ぱちんこ店(注2) |
延べ面積200平方メートル以上又はぱちんこ台などが100台以上 |
| 発電用風力設備 | 高さ31メートルを超えるもの |
| 観覧車 | 高さ31メートルを超えるもの |
(注1)旅館業法に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建築物など(旅館業法に規定する簡易宿泊所営業、下宿営業の用に供する建築物などは含まない)
(注2)風営法施行条例の第4種地域内のものは除く
対象行為
- 新築、改築、増築又は移転
- 大規模な修繕又は大規模な模様替え
- 外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更
相談・届出先
手続きや詳しい内容については、兵庫県のホームページをご確認ください。
また、届け出については下記へご相談ください。
部署名:兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班
電話:078-362-9299
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市政策課(都市計画)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。