中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット)

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ページ番号1021092  更新日 令和7年1月30日 印刷 

お知らせ

 令和6年12月1日より、申請様式が変更されています。認定基準が変更になっている様式もあるため、古い様式では受付できません。
 なお、認定申請にあたっては、指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類など(例えば、取り扱っている製品・サービスなどを疎明できる書類、許認可証など)や、売上高が分かる書類など(例えば、試算表や売上台帳など)の提出が必要になります。

指定業種について

令和7年1月1日からの変更

 令和7年1月1日からセーフティネット保証の指定業種(細分類)が変更されました。下記ホームページで指定業種をご確認の上、ご申請ください。

 変更内容:544業種(令和7年1月1日から令和7年3月31日まで)

 指定業種の詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

5号認定(業績の悪化している業種)

1 申請対象

  1. 川西市内で事業を営んでいること。
    個人事業者の場合 主たる事業所(店舗など)が川西市内にある事業者
    法人事業者の場合 本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が川西市内である事業者
  2. 国が指定した指定業種に属する事業を行っていること。
    営む事業が属する業種を、日本標準産業分類の細分類で確認し、その細分類が、指定業種となっているか確認してください。
  3. 売上減少など、下記の認定基準を満たしていること。

認定基準

各認定基準と使用様式
認定条件 認定基準 様式

【通常】
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合

  • 最近3カ月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること
イ-(1)

【通常】
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

  • 最近3カ月における指定業種の売上高が企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること
イ-(2)

【創業緩和】
業歴4カ月以上1年3カ月未満で
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合

  • 最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の平均売上高と比べて5%以上減少していること
イ-(3)

【創業緩和】
業歴4カ月以上1年3カ月未満で
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

  • 最近1カ月における指定業種の売上高が企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業者全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の平均売上高と比べて5%以上減少していること
イ-(4)

【原油高】
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合

  • 最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること
  • 最近1カ月の原油等平均仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること
  • 最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること
ロ-(1)

【原油高】
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

  • 最近1カ月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること
  • 企業者全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること
  • 最近1カ月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること
  • 企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること
ロ-(2)

【利益率】
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合

  • 最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること
ハ-(1)

【利益率】
指定事業と非指定事業を営んでいる場合

  • 最近3カ月における指定業種の売上高が企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
  • 企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少している、またはマイナスに推移した場合
ハ-(2)

 2 提出書類

1.認定申請書および売上高等添付書類 各1通 (様式をダウンロードしてご使用ください)

  • 申請者の所在地は川西市の住所をご記入ください。
  • 減少率は小数点第2以下を切り捨てで表記してください
  • 表に記載する業種は日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を記載ください
    日本標準産業分類の細分類はこちらで調べることができます。

2. 業種及び事業所所在地の分かる書類

  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(申請日の3カ月以内発行のもの)
  • 個人事業主の場合:直近の確定申告書

(注1)税務署の受付印又は受付メール詳細が必要です。
(注2)上記で川西市内事業所の所在地が確認出来ない場合は開業届、営業許可書などが必要です。

3. 売上高が確認できる書類

  • 売上高の分かる書類(該当する月ごとの試算表、売上台帳など)
    (注)兼業されているかたで指定業種に当てはまらない業種が1つでもあるかたは、業種ごとの売上高の分かる資料の提出が必要です。(該当する月ごとの業種別試算表、帳面など)
    (注)売上高等添付書類に記載する最近1年間の売上高とは、法人の場合直近の決算、個人の場合は前年の1月から12月をさします。決算書や確定申告など確認できる資料を提出ください。

4. 指定業種に属する事業を営んでいることが分かる書類など

5. 銀行員や従業員など代理のかたが来られる場合は、委任状(任意の様式)および名刺(委任者は自署または記名・実印の押印で記載してください)

(注)提出いただいた書類はお返しできませんのでご注意ください。

(注)認定申請書および売上高等添付書類は、事業所所在地、会社名または屋号、代表者役職氏名が必要です。(代表者氏名は自署または記名・実印の押印で記載してください)

3 認定書の発行

申請日当日の発行はできません。

認定基準を満たしていない場合や、書類に不備がある場合などは認定できません。

4 有効期間

  • 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
  • 市が認定した日から30日以内に信用保証協会への申込みを行ってください

5 申込み・問い合わせ先

川西市産業振興課(市役所2階7番窓口)

6 各申請書関係(令和6年12月1日より申請書様式が変更となりました)

イ―(1)

 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用できます。

  • 複数の指定業種を営んでいる場合は 合算して記入することも可能です。

イー(2)

 本様式は、指定業種と非指定業種を営んでいる場合に使用できます。

イー(3)

 本様式は、業歴が4カ月以上1年3カ月未満で、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用できます。

  • 複数の指定業種を営んでいる場合は 合算して記入することも可能です。

イー(4)

 本様式は、業歴が4カ月以上1年3カ月未満で、指定業種と非指定業種を営んでいる場合に使用できます。

ロー(1)

 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用できます。

ロー(2)

 本様式は、指定業種と非指定業種を営んでいる場合に使用できます。

ハー(1)

 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用できます。

ハー(2)

 本様式は、指定業種と非指定業種を営んでいる場合に使用できます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。