労政ニュース(令和8年2月号)
ページ番号1023699 更新日 令和8年2月1日 印刷
兵庫県特定(産業別)最低賃金が12月に改定されました

確認しよう、最低賃金!
兵庫県特定(産業別)最低賃金が、令和7年12月1日に改正されました。最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなど働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
詳細は下記リンク先でご確認ください。
多様な働き方を推進する市内事業所を紹介します
川西市では、多様な人材の活躍や多様な働き方の推進に取り組む市内事業所を紹介しています。
令和7年度は新たに以下の事業所が認定されています。
- ひょうご仕事と生活の調和推進企業
株式会社Wave Technology - 健康経営優良法人認定制度(健康経営優良法人)
株式会社カペリート
株式会社ディストワークス
株式会社松田精機
一般社団法人和の輪会
詳しくは下記 川西市ホームページよりご確認ください
技能功労者・優良従業員表彰を実施しました
例年市内で優れた技能者や商工業の発展に尽くした人を表彰しています。令和7年度は、技能功労者4人、優良従業員2人が選出され、11 月10日(月曜日)に市長から表彰状が手渡されました。受賞者の皆様 おめでとうございます。
10月1日から教育訓練休暇給付金が創設されました

労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、休暇期間中の生活費を保障する制度が10月から創設されました。
- 主な支給要件
- 休暇開始前2年間に 12 か月以上の被保険者期間があること
- 休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
- 支給対象の要件を満たす無給の休暇を取得していること
- 教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇
- 就業規則や労働協約などに規定された休暇制度に基づく休暇
- 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する 30日以上連続した無給の休暇
- 次に定める教育訓練などを受けるための休暇
a) 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練など
b) 教育訓練給付金の指定講座を有する法人などが提供する教育訓練など
c) 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得など)
詳しくは以下をご参照ください。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。令和7年4月1日から段階的に施行されています。
令和7年4月1日から施行

- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児のためのテレワーク導入(努力義務)
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認など
- 介護のためのテレワーク導入(努力義務)
令和7年10月1日から施行
- 柔軟な働き方を実現するための措置など
a) 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
b) 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認 - 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
a) 妊娠・出産などの申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
b) 聴取した労働者の意向についての配慮
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
川西市障がい者トライアル雇用奨励金・継続雇用奨励金のご案内
川西市では事業者が障がい者雇用の理解を深め、障がい者の雇用機会の拡大及び定着を図ることを目的とし、障がい者を試行雇用(トライアル雇用)、継続雇用する事業主に対して、奨励金制度を設けています。
川西市障がい者トライアル雇用奨励金は市に住所を有する障がい者又は、市が援護の実施者となっている障がい者を試行雇用し、国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受けていること、川西市障がい者継続雇用奨励金は市に住所を有する障がい者又は、市が援護の実施者となっている障がい者を雇用し、国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用することが支給要件です。
詳しくは下記川西市のホームページをご確認ください。
- 川西市障がい者トライアル雇用奨励金・継続雇用奨励金
- 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省)(外部リンク)

- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省)(外部リンク)

令和8年度から義務化! カスタマーハラスメント(カスハラ)対策

カスハラ対策の強化が改正労働施策総合推進法に盛り込まれ(令和7年6月11日)、令和8年10月から施行予定です。
改正法では、カスハラ対策がハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務とされ、今後、事業者が具体的な対策を進めていくことになります。
また、カスハラに係る国・事業主の責務に加えて、労働者や顧客等の責務も定められています。
なお、改正法においてカスハラとは、以下の3点を全て満たすものであるとされています。
1.職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、
2.その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
3.当該労働者の就業環境を害すること
事業者に義務化されるカスハラ対策と従業員の顧客対応の改善点
事業者は労働者からの相談に応じ、カスハラに適切に対応するための体制整備などが義務化されます。既にカスハラ対策を自主的に進めている企業などもありますが、厚生労働省ではカスハラ対策企業マニュアルを活用し、カスハラ対策の基本的な枠組みを紹介するなど、これから対策の構築に取り組む企業などの支援を行っています。
事業者におけるカスハラ対策の基本的な枠組み
<カスハラを想定した事前の準備>
- 従業員を守るという企業等の基本方針・姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
- カスハラを受けた従業員の相談対応体制の整備
- 対応方法、手順の策定
- 従業員への社内対応ルールの教育・研修
<実際にカスハラが起きた際の対応>
- 事実関係の正確な確認と対応
- カスハラを受けた従業員への配慮措置
- 再発防止の取組
- 以上と併せ、相談した従業員のプライバシー保護措置を講じ、相談者である従業員に対し不利益な取扱いをしないことを定め、従業員に周知
- 令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について(厚生労働省)(外部リンク)

- カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介(政府広報オンライン)(外部リンク)

- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(外部リンク)

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