ビル・マンションの管理者の方へ 貯水槽の管理は万全ですか?

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ページ番号1017098  更新日 令和5年3月23日 印刷 

貯水槽水道とは

ビルやマンションなどの建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽(貯水槽)にため、これをポンプで各事業所やご家庭の皆様に給水しています。この形態の水道を総称して貯水槽水道といい、その受水槽の有効容量により簡易専用水道(10立方メートル超)小規模貯水槽水道(10立方メートル以下)に区別されます。

貯水槽水道設置者(管理者)の管理責務について

簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の管理については、従来より水道法により、設置者が管理基準を順守することと、1年に1回の管理状況の検査の受検が義務付けられています。

小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)の管理については、従来水道法の規制対象ではありませんでしたが、平成13年7月の水道法改正を受けた川西市水道事業給水条例の改正により、小規模貯水槽水道の設置者に対しても、簡易専用水道に準じた管理責任が求められるようになりました。

このため、貯水槽水道の設置者(管理者)は、その規定により貯水槽水道を適正に管理し、その飲料水の安全性を確保する必要があります。

イラスト:貯水槽水道管理区分

詳しくは、こちらのページをご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局水道課

〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1264 ファクス番号:072-740-1314
上下水道局水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。