給水装置工事に係る分担金・手数料等早見表
ページ番号1017108 更新日 令和5年3月23日 印刷
川西市水道事業給水条例(抜粋)
分担金
第32条
分担金は、次の表の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加算した額とし、給水装置の新設及び増径工事その他工事申込者から徴収する。この場合において増径工事申込者から徴収する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金の差額とする。
メーターの口径 |
金額 |
---|---|
20ミリメートル以下 |
316,800円 |
25ミリメートル |
950,400円 |
40ミリメートル |
3,168,000円 |
50ミリメートル |
5,385,600円 |
75ミリメートル |
15,840,000円 |
100ミリメートル |
31,680,000円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が別に定める。 |
上表の金額は消費税相当額を含みます。
2 前項の分担金は、工事完成又は開せんまでに徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 既納の分担金は還付しない。
4 管理者が特別な事由があると認めた場合は、分担金の全部若しくは一部を免除することができる。
特別な場合における分担金の計算
第33条
1個のメーターで2世帯以上の集合住宅等が使用している場合の分担金は、各世帯(箇所)に同一口径のメーターがそれぞれに設置されたものとみなして各世帯(箇所)ごとに計算した分担金の合計額と市が取付けたメーターに対応する分担金と比較し、そのいずれか多い方の額とする。
手数料
第34条
手数料は次のとおりとし、工事申込者又は使用者等から徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
2 設計審査手数料、材料及び完成検査手数料並びに分岐立会料の合計額は次のとおりとし、工事完成又は開せんまでに徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
口径 |
新設工事の場合1件につき |
改造工事の場合1件につき |
---|---|---|
13~25ミリメートル |
11,700円 |
4,400円 |
30~40ミリメートル |
18,000円 |
7,800円 |
50ミリメートル以上 |
24,300円 |
12,200円 |
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