受益者負担金制度
ページ番号1017105 更新日 令和5年3月23日 印刷
水は、私たちの生活に欠かせない資源として自然のサイクルの中で生きています。
汚れた水をきれいにする下水道は、文化的な生活を行う都市施設として欠くことができないもので、市域内全域に下水道整備をおし進めています。
整備を進めるためには、市民の皆さんに協力をお願いするとともに、都市計画法第75条及び「川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」(昭和48年川西市条例第23号)により、公共下水道の建設によって受益を受ける人には建設費用の一部を負担していただくことになります。
賦課公告
負担金賦課区域は、3年以内に下水道管を布設する区域を対象に上下水道事業管理者が公告します。
対象となる土地
整備区域内の土地は、すべて負担金の対象となります。ただし、土地にかかる負担金は一度限りの賦課となっております。
負担金を納入する人(受益者)
受益者は下水道を敷設する区域内の土地所有者となりますが、その土地が借地の場合(地上権、使用貸借等)は借地人(権利者)となります。
負担していただく金額
区名 |
地域 |
単位負担金 |
用途地域 |
用途地域 (番号2) |
---|---|---|---|---|
北部地区 | 猪名川の銀橋より北側の多田、東谷地区 |
100円 |
80円 |
90円 |
中部地区 | 最明寺川以北で矢問西多田地区を含む 猪名川右岸より南側で満願寺を含む |
180円 |
144円 |
162円 |
南部地区 | 最明寺川右岸以南 |
150円 |
120円 |
135円 |
調整地区 | 市街化調整区域 |
340円 |
- |
- |
用途地域による減免一覧
20%減免
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
10%減免
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
計算例
- 中部地区で100平方メートルの土地の場合
180円×100平方メートル=18,000円 - 計算例1の場合で用途地域減免率が番号1(20%減免)の地域の場合
18,000円×80%=14,400円
負担金の納付方法
分割納付又は一括納付
3年分割(年2回、計6回)で納付する場合
納期は毎年原則として次のとおりです。
- 第1期 6月1日から6月30日まで
- 第2期 12月1日から12月25日まで
但し初年度の第1期については9月1日から9月30日まで
負担金総額18,000円を分割納付した場合の各納期ごとの納付額
納付書は各納期ごとに送付します。
【1年目】
第1期:9月1日から9月30日 3,000円
第2期:12月1日から12月25日 3,000円
【2年目】
第1期:6月1日から6月30日 3,000円
第2期:12月1日から12月25日 3,000円
【3年目】
第1期:6月1日から6月30日 3,000円
第2期:12月1日から12月25日 3,000円
一括納付(負担金の納付額を一括して納付する場合)
納付された負担金に相当する額の7%を一括納付報奨金として交付します。
負担金総額18,000円を一括納付した場合の納付額
- 納付期間 9月1日から9月30日
- 負担金総額 18,000円
- 報奨金 1,260円
- 差引納付額 16,740円
申請書などのダウンロード
- 公共下水道特別使用許可申請要領 (PDF 5.0KB)
- 川西市下水道事業受益者負担金 受益者申告書(記入例) (PDF 9.4KB)
- 公共下水道特別使用許可申請書(記入例) (PDF 5.4KB)
- 川西市下水道事業受益者負担金 受益者申告書 (PDF 9.0KB)
- 公共下水道特別使用許可申請書 (PDF 5.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局経営企画課
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電話番号:072-740-1261 ファクス番号:072-740-1314
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