建築行為などをキセラ川西地区内で行う際の手続き(終了)

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ページ番号1003446  更新日 令和5年4月1日 印刷 

建築行為等の手続きを変更

 「キセラ川西低炭素まちづくり計画」は、令和5年3月で計画期間が終了します。「建築行為等の手続条例」に基づく協議は終了となります。
 令和5年4月1日以降にキセラ川西地区内で建築する際は、「開発行為等指導要綱」に基づいて協議していきます。

建築行為等の手続条例の一部改正のお知らせ

 「建築行為等の手続条例」が改正され、換地処分の公告日(令和2年7月17日公告)の翌日以降も引き続き、「建築行為等の手続条例」に基づく事前協議の手続きが必要となります。

改正の内容

  • 対象を「土地区画整理法第76条の許可が必要なもの」から「建築基準法に基づく確認申請が必要な建物」と変更
  • 施行期間を「キセラ川西低炭素まちづくり計画」にあわせた期間とする

施行日

  • 土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から

建築行為等の手続条例に基づく事前協議

 キセラ川西(中央北)地区では、持続可能で環境にやさしいまちづくりを進めるため、平成23年6月に「中央北地区まちづくり方針」を、平成24年3月に「中央北地区まちづくり指針」を策定し、その実現に向けた一つの柱として低炭素社会の構築を掲げ、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、平成25年3月に「中央北地区低炭素まちづくり計画(現キセラ川西低炭素まちづくり計画)」を策定しました。
 それに伴い、これら計画等に基づいたまちづくりを実現するため、地区内で予定される建築行為等に対し協力を求めることを目的とした、事前協議の手続きを定める条例を制定しました。
 キセラ川西地区内で建築行為等を計画する場合は、「建築行為等の手続条例」に基づく手続きが必要となりますので、詳しくは窓口にご相談ください。


キセラ川西エコまち運用基準

 「キセラ川西低炭素まちづくり計画」を具体的に推進するため、「キセラ川西エコまち運用基準」を策定、令和2年12月に改定を行いました。


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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。