教育長に対する事務委任規則(抜粋)

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ページ番号1005597  更新日 平成30年3月30日 印刷 

第1条

教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項に規定する事務に関すること。

(2) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長、教頭の任免その他の進退について内申すること。

(3) 学校、図書館、公民館その他の教育機関及び所管に属する児童福祉施設等の敷地の選定及び変更を決定すること(軽易なものを除く。)。

(4) 社会教育委員及び図書館協議会委員を委嘱し、又は任命すること。

(5) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(6) 請願、訴訟及び審査請求に関すること。

(7) 表彰に関すること。ただし、児童生徒を除く。

(8) 教科書採択に関すること。

(9) 市指定文化財の指定又は解除を行うこと。

(10) 事務の委任、補助執行等に関すること。

(11) 法第1条の4第4項に規定する総合教育会議の招集を求めること。


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電話:072-740-1256(就学担当)・072-740-1241(教育総務担当) ファクス:072-740-1321
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