川西市教育委員会事務処理規則(抜粋)

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ページ番号1005596  更新日 平成30年3月30日 印刷 

教育委員会に提案決定を要する事項

第10条 次の各号の一に該当する事項については、すべて教育委員会に提案し、その決定を受けなければならない。

(1) 教育長に対する事務委任規則(昭和31年川西市教育委員会規則第11号)第1条各号に掲げる事項

(2) 規定の解釈上疑義があると認められること。

(3) 異例に属し、または先例になると認められること。

(4) 粉議論争のあるものまたは将来その原因となるおそれがあると認められること。

(5) 特に重要と認められること。

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電話:072-740-1256(就学担当)・072-740-1241(教育総務担当) ファクス:072-740-1327

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