地方教育行政の組織および運営に関する法律(抜粋)

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ページ番号1005594  更新日 平成30年3月8日 印刷 

設置

第2条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

組織

第3条 教育委員会は、教育長及び4人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び5人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び2人以上の委員をもつて組織することができる。

任命

第4条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

4 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に1を加えた数の2分の1以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。

5 地方公共団体の長は、第2項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者が含まれるようにしなければならない。

任期

第5条 教育長の任期は3年とし、委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育長及び委員は、再任されることができる。

教育長

第13条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

会議

第14条 教育委員会の会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。

3 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第6項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。

4 教育委員会の会議の議事は、第7項ただし書の発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

5 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第2項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。

6 教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

7 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

8 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

教育委員会の職務権限

第21条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。

2 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。

3 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

4 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

5 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

6 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

7  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

8 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

9 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

10 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

11 学校給食に関すること。

12 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

13 スポーツに関すること。

14 文化財の保護に関すること。

15 ユネスコ活動に関すること。

16 教育に関する法人に関すること。

17 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

18 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

19 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

長の職務権限

第22条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。

1 大学に関すること。

2 私立学校に関すること。

3 教育財産を取得し、及び処分すること。

4 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

5 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。


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