路上喫煙・ポイ捨て防止対策について(1月19日受付)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1025515  更新日 令和8年9月7日 印刷 

路上喫煙・ポイ捨て防止対策について(1月19日受付)

提案の内容

JR川西池田駅から徒歩圏内に住んでいますが、自宅前の路上に週に何度もタバコの吸い殻が捨てられて困っています。 周辺の市町村では路上喫煙禁止エリアの制定、違反した場合の過料をもうけてHPで周知するなど対策されています。川西市では、平成20年10月1日に「路上喫煙・ポイ捨ての防止に関する要綱」を施行したと書かれていますが、十数年更新されていません。路上喫煙を禁止する、ポイ捨てに対して罰則をもうけるなどの対策をお願いします。

市長からの回答

周辺自治体では条例により路上喫煙の禁止区域を設け、違反した場合の過料を定めて防止に取り組んでいるところもございます。ただし、条例を制定する場合、それに伴う喫煙所の整備および巡回員や指導員、徴収員が必要となるなど、費用面も含め多くの課題整理が必要となります。 こうしたことから、当市としては、「一人一人のマナー意識」の向上に向けた取組みが重要であると考えており、「川西市路上喫煙・ポイ捨ての防止に関する要綱」を制定して啓発活動を行なっています。現時点で直ちに条例制定を考えているものではありませんが、今後もマナー意識を高めていく取組みを重点的に進めるとともに、条例制定についても引き続き検討していきます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 秘書課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1103
市長公室 秘書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。