自己負担割合見直しに関するQ&A よくある質問
ページ番号1015948 更新日 令和4年10月5日 印刷
質問何を見たら、2割負担の基準が分かるのか
回答
課税所得(課税標準額)
- 住民税の課税所得(課税標準額)とは、所得(公的年金等収入の場合は、公的年金等控除を差し引いた金額、給与収入の場合は、給与所得控除を差し引いた金額、その他は収入金額から必要経費を差し引いた後の金額)の合計(損益通算したもの)から繰越控除を行った後、社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引いた後の金額です。
- 例えば、令和4年度の判定に使用する令和3年の課税所得については、令和4年6月頃に、市から送付された「令和4年度 市民税・県民税税額(納税)決定通知書」の「課税標準額」の合計の額をご覧ください。
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【見本】市民税・県民税税額(納税)決定通知書 (PDF 464.0KB)
市民税・県民税税額(納税)決定通知書の見本はこちら -
【見本】市民税・県民税の決定または変更通知書 (PDF 458.1KB)
市民税・県民税の決定または変更通知書の見本はこちら(年度途中に税額が変更したかたなど)
年金収入
年金収入は、所得税法に規定する公的年金など(国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金など)の収入金額のことで、公的年金等控除や社会保険料控除、所得税を差し引く前の金額です。年金収入の額は、令和4年6月頃に、市から送付された「令和4年度 市民税・県民税 税額(納税)決定通知書」の「公的年金等」の「収入金額」をご覧ください。
その他の合計所得金額
その他の合計所得金額は、所得税や住民税の対象となる10種類の各種所得(注1)のうち、公的年金等の収入金額以外の収入金額から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の所得金額を合計したものです。合計したものがマイナスの場合は、0円となります。(注2)
(注1)
1.事業所得 | 2.不動産所得 | 3.利子所得 | 4.配当所得 | 5.給与所得 |
6.雑所得(注3) | 7.譲渡所得 | 8.一時所得 | 9.山林所得 | 10.退職所得 |
(注2)ただし、株式などの譲渡や土地や建物の譲渡がある場合などは、計算が異なります。
(注3)年金収入(公的年金等の収入金額)は、雑所得に含まれます。
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健康医療部 医療助成・年金課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
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