自己負担割合見直しに関するQ&A よくある質問
ページ番号1015947 更新日 令和4年10月3日 印刷
質問2割負担の基準はどうなっているのか
回答
窓口負担の所得基準については、住民税の課税所得(課税標準額)の基準に加え、一定以上の収入があるかたについて、2割負担となります。
課税所得基準
まず、世帯内の後期高齢者のうち、住民税の課税所得(課税標準額)が最大の方の課税所得が28万円以上かどうかを確認します。課税所得(課税標準額)が28万円未満の場合、1割負担となります。28万円以上145万円未満の場合は、次の収入基準で判定します。
収入基準
住民税の課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満のかたについては、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。
- 世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上であれば、2割負担となります。
- 世帯に後期高齢者が2人以上である世帯(複数世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上であれば、2割負担となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 医療助成・年金課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1171(電話番号はよく確かめておかけください。)
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