住民記録システムの標準化に伴う住民票などの様式変更について

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ページ番号1023313  更新日 令和8年1月28日 印刷 

国が進める自治体情報システムの標準化・共通化に伴い、令和8年1月5日より川西市の住民記録システムが変更されました。

これにより、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、附票の様式が次のように変更されています。

住民票の写しの主な変更点

世帯連記式(通常の住民票)

  • レイアウトが変更されます。
  • 日本人のかたは、新たに「氏名の振り仮名欄」、旧氏の登録があるかたは「旧氏の振り仮名欄」が追加されます。
  • 従来の前住所地が表記されるものから、転入前(川西市に転入される直前)の住所が表記されるものに変わります。転居などで転入前住所と前住所が異なるケースで、前住所が必要な場合は、個人票を請求し記載されるかを確認する必要があります。
  • 受付時に特にお申し出のない場合は、世帯連記式の住民票を発行します。

個人票(履歴付き住民票、除住民票、改正原住民票)

  • レイアウトが変更されます。また従来の横向きの様式から、世帯連記式と同じ縦向きの様式に変更されます。
  • 日本人のかたは、新たに「氏名の振り仮名欄」、旧氏の登録があるかたは「旧氏の振り仮名欄」が追加されます。
  • 住所や本籍地などの履歴が従来よりも多くの項目を記載できるように変更されます。ただし、一定期間以上前の情報についてはデータがなく、表示されない可能性もあります。

住民票記載事項証明書の主な変更点

  • 住民票記載事項証明書についても、住民票のように世帯連記式と個人票が発行可能になります。
  • レイアウトが変更されます。また従来の横向きの様式から、縦向きの様式に変更されます。
  • 日本人のかたは、新たに「氏名の振り仮名欄」、旧氏の登録があるかたは「旧氏の振り仮名欄」が追加されます。
  • ご希望があれば、住所や本籍地などの履歴を記載される個人票を発行します。ただし、一定期間以上前の情報についてはデータがなく、表示されない可能性もあります。
  • 受付時に特にお申し出のない場合は、世帯連記式の住民票記載事項証明書を発行します。
  • 住民票記載事項証明書についてはマイナンバーカードを利用した、コンビニ交付では発行することができません。

印鑑登録証明書の主な変更点

  • レイアウトが変更されます

附票の主な変更点

  • レイアウトが変更されます。

各種証明書の申請方法について

各種証明書の請求に必要なものや注意事項などについては、下記のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

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電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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