療育手帳

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ページ番号1000990  印刷 

療育手帳とは

説明

 療育手帳は、知的障がい児(者)及び発達障がい児(者)が一貫した指導や相談、各種の福祉サービスを受けやすくするために兵庫県から交付されるものです。
 交付の対象となるのは、川西こども家庭センター、または県立知的障害者更生相談所において知的障がい児(者)、または発達障がい児(者)と判定された人です。

留意事項

  • 判定機関の状況にもよりますが、療育手帳の交付には、18歳未満の人の申請では4カ月以上、18歳以上の人の申請では3カ月程度の時間がかかります。これは更新の場合も同様です。
  • 判定には、原則として本人以外に同行する人が必要です(本人の生活などの状況を聞き取るため)。

障害の程度

 心理学的・社会学的・医学的見地から総合的に判定をするもので、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。発達障がい児(者)は原則としてB2に区分されます。

申請の種類

新規交付・他都道府県(神戸市を含む)からの転入

兵庫県の療育手帳を持っていない人が交付の申請をすること。

更新

 すでに交付されている兵庫県の療育手帳の更新申請をすること。(更新が必要な人は、手帳に次回判定日が記載されています)

変更

 住所、氏名などの変更申請をすること。
(氏名の変更、保護者の変更、神戸市を除く兵庫県内での住所変更などを行うことができます)

(神戸市または他都道府県からの転入の場合)
新規交付と同じ扱いになります。

再交付

 紛失又は破損などにより、兵庫県の療育手帳の再交付を申請すること。

返還

 神戸市または他都道府県に転出した人、又は療育手帳を所持している人が亡くなった場合に兵庫県の療育手帳の返還を申請すること。

申請方法

申請の種類ごとに必要な書類が異なります。窓口で聞き取りながら記入していただく書類もありますので、事前に準備が必要なものを揃えてお越しください。

手続きに必要なもの(18歳未満と18歳以上とで必要書類が異なります。)

  1. 各種申請書類 
    (注)所定の様式が障害福祉課にあります
  2. 写真(たて4センチ、よこ3センチ、上半身無帽、概ね6カ月以内に撮影されたもの)
    (注)変更、返還手続きのかたは不要です
  3. 印鑑

 下記に該当される人は、生育歴などの聞き取りを行うことがありますので、母子手帳や医療機関での知能検査の結果、ご家庭にある学校の成績表など、参考となる書類もあわせてお持ちください。

  • 18歳以上の新規申請や神戸市を含む他都道府県からの転入してきた
  • 18歳を過ぎて初めて更新する

手続き先

18歳未満の人:市役所3階のこども支援課
18歳以上の人:市役所1階の障害福祉課
 

判定機関

 判定を受けるためには、市役所障害福祉課で療育手帳の申請を行い、指定された日付に各判定機関に行く必要があります。判定機関については以下のとおりです。

18歳未満の人
施設名 川西こども家庭センター
所在地 川西市火打1丁目12番16号
キセラ川西プラザ福祉棟3階
電話番号 072-756-6633
18歳以上の人
施設名 県立知的障害者更正相談所
所在地 神戸市中央区坂口通2丁目1-1
兵庫県福祉センター3階
電話番号 078-242-0737

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。