ペースメーカーや人工関節等について障害者手帳認定基準が変わっています

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ページ番号1000989  更新日 平成30年3月8日 印刷 

 平成26年4月から、ペースメーカー植込や人工関節置換等の手術を受けられた人について、身体障害者手帳の認定基準が変更されました。

ペースメーカー、人工関節等に関する身体障害者手帳認定基準の見直しについて

概要

 医療技術の進歩により、ペースメーカー等や人工関節等を入れた人の多くが、大きな支障なく日常生活を送ることができるようになったことを踏まえ、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が変わりました。

対象者、変更内容について

ペースメーカー、体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた人

 平成26年3月までは、一律に身体障害者手帳1級が交付されていましたが、平成26年4月からは、ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の程度を勘案し、下表(心臓機能障害認定基準の変更点)のとおり等級の認定が行われています。

各等級ごとの詳細
等級 詳細
1級
  • 機器への依存が絶対的な状態(クラス1)でペースメーカー等を体内に入れた人
  • 機器への依存が相対的な状態(クラス2)でペースメーカー等を体内に入れ、身体活動能力が2メッツ未満の人
3級
  • クラス2以下の状態でペースメーカー等を体内に入れ、身体活動能力が2メッツ以上4メッツ未満の人
4級
  • クラス2以下の状態でペースメーカー等を体内に入れ、身体活動能力が4メッツ以上の人

(注1)クラス1、クラス2は日本循環器学会のガイドラインにおけるエビデンスと推奨度のグレードです。
(注2)メッツとは身体活動能力を示す値(運動時の酸素消費量が、安静時の何倍に相当するかを示す運動強度の単位)です。

 なお、体内に入れた後に日常生活活動の制限の程度が改善する可能性があることから、3年以内に再認定を行います。
 再認定は、身体活動能力に応じて行い、1級は2メッツ未満、3級は2以上4メッツ未満、4級は4メッツ以上とします。
 また、先天性の心疾患により18歳未満でペースメーカー等を体内に入れた人については、従来通り1級の認定となります。
 

人工関節、人工骨頭を入れた人

 平成26年3月までは置換部位に応じて一律の等級となっていましたが、平成26年4月から下表(肢体不自由認定基準の変更点)のとおりに変わりました。 

各置換部と等級認定の変更点
置換部 平成26年3月まで 平成26年4月以降
膝関節、股関節 一律4級に認定 術後、経過の安定した時点での関節の可動域等に応じて、4級、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定
足関節 一律5級に認定 術後、経過の安定した時点での関節の可動域等に応じて、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

 

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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
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