特定事業所集中減算

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ページ番号1007490  更新日 令和1年12月24日 印刷 

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて

判定様式

  1. 特定事業所集中減算の判定様式は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」及び「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」です。(様式は、ページ下の「関連資料」に添付しています。)
  2. すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」及び「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。これらの書類は、作成した各居宅介護支援事業所において5年間保存してください。
  3. 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」及び「特定事業所集中減算集計票」について、判定期間(前期3月~8月、後期9月~2月)末月の翌月15日までに、市役所へ提出してください。計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えていない居宅介護支援事業者は、提出する必要はありません(作成は必ず必要です。)。
  4. 「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、別添様式の他、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。正当な理由は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の判定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。
  5. 判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、当該判定期間のみ書類提出の必要はありません。
  6. 別添「特定事業所集中減算内訳(様式例)」については、特定事業所集中減算集計票の根拠となる数値が一覧表で整理されていれば、必ずしもこの様式例を使用する必要はありません。

算定方法

  1. 判定期間と減算適用期間、提出期限
    毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。

    判定期間

    減算適用期間

    前期(3月1日~8月末日)

    10月1日~3月31日

    後期(9月1日~2月末日)

    4月1日~9月30日

  2. 判定方法
    各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービスなど」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービスなどそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービスなどのいずれかについて80%を超えた場合に減算されます。

    具体的な計算式
    事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。

    該当サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数

    算定上の留意点
  • 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
  • 小数点以下の端数処理は行わない。判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
    • (例1)
      訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 121件
      訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 97件
      計算式 97÷121=0.80165
      紹介率最高法人の占める割合=81% 80%超過のため減算対象となる
    • (例2)
      訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 100件
      訪問介護の係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 80件
      計算式 80÷100=0.8
      紹介率最高法人の占める割合=80% 80%以下のため減算対象とならない。
  • 居宅サービス計画に位置づけていても、利用実績のない計画は算定から除く。
(例)
  事業所において作成された全居宅  サービス計画数

訪問介護を位置づけた居宅     サービス計画数

訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

計画数

100

70

55

実績数

90

63

51

計画では80%以下のため減算対象とならないように見えるが(55÷70=78.57 紹介率最高法人の占める割合=79%)、実績では80%超過のため(51÷63=80.95 紹介率最高法人の占める割合=81%)減算対象となる。

提出について

  1. 提出を要する者
    計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
  2. 提出先
    計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は、市役所へ提出してください。
  3. 提出期限

    判定期間

    提出期限

    前期(3月1日~8月末日)

    9月15日まで

    後期(9月1日~2月末日)

    3月15日まで

  4. 提出書類
    「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」及び「特定事業所集中減算集計票」(様式は、ページ下の「関連資料」に添付しています。)

正当な理由の範囲

 判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由書(書式任意)を市役所に提出してください。正当な理由に該当するかどうか判断します。

 居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」についての例

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービスなどが各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  6. その他正当な理由と市町村長が認めた場合

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課(適正化)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1149(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(適正化)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。