住宅改造費助成事業(共同住宅(分譲)共用型)
ページ番号1009033 更新日 令和8年9月17日 印刷
住宅改造費助成事業(共同住宅(分譲)共用型)
住宅改造費助成事業(共同住宅(分譲)共用型)は、対象となる共同住宅の管理組合が、共同住宅の共用部分に高齢者等に配慮したバリアフリー改造を実施する際の費用の一部を助成する制度です。
対象となる共同住宅
1棟につき21戸以上の分譲の共同住宅(平成14年10月1日以降に建築されたものと平成5年10月1日以降に建築された51戸以上のものは対象になりません。)
助成要件
福祉のまちづくり条例に適合し、かつ指定する必須工事を実施すること。
助成額
助成対象工事費に応じた定額(上限30万円)
共同住宅(分譲)共用型に係る助成対象工事
|
改造箇所 |
助成対象工事 |
種別 |
|---|---|---|
| 外部出入口 | 出入口の開口幅を確保するための工事 |
必須 |
| 外部出入口 | その他高齢者等の利用の安全性または利便性の向上に資するもの |
選択 |
| 敷地内通路 | 傾斜路又はそれに類するものの設置 |
必須 |
| 敷地内通路 | 傾斜路を設置した場合の手すりの設置 |
必須 |
| 敷地内通路 | その他高齢者等の利用の安全性または利便性の向上に資するもの |
選択 |
| 床面 | ノンスリップ化 |
必須 |
| 廊下等 | 傾斜路又はそれに類するものの設置 |
必須 |
| 廊下等 | 傾斜路を設置した場合の手すりの設置 |
必須 |
| 廊下等 | その他高齢者等の利用の安全性または利便性の向上に資するもの |
選択 |
| 階段(建物内のみ) | 手すりの設置 |
必須 |
| 階段(建物内のみ) | 蹴込み板及び滑り止めの設置 |
必須 |
| 階段(建物内のみ) | その他高齢者等の利用の安全性または利便性の向上に資するもの |
選択 |
補足
改造箇所において必須工事を取り入れた改造工事を行うことが必要となります。
そのため、 1つの改造箇所に対して、「種別」のところに「必須」の記載が2箇所ある場合は、両方の工事をする必要があります。
(例)敷地内通路を工事する場合:「傾斜路又はそれに類するものの設置」「傾斜路を設置した場合の手すりの設置」の両方の工事が必須。
複数の改造箇所を工事する場合も、改造箇所ごとに「種別」のところに「必須」の記載がある工事について、全て実施する必要があります。
注意事項
- 工事にかかる契約締結後または工事着工後の申請はできません。
- 申請から工事の承認までには、一定の期間がかかります。(概ね1カ月程度)
- 住宅改造費助成事業の助成は、1回に限り受けることができます。
- 本制度は国(社会資本整備総合交付金)や兵庫県(人生いきいき住宅助成事業)からの補助金を充当している事業です。そのため、工事内容によっては、相談票提出時に兵庫県へ助成対象工事か否かを確認することがあります。なお、確認作業に時間を要する場合がありますので、予めご了承お願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1172(地域福祉担当) 072-740-1174(高齢者福祉担当)072-740-1189(生活困窮担当) ファクス:072-740-1311(電話番号はよく確かめておかけください。)
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