住宅改造費助成事業(特別型)
ページ番号1008594 更新日 令和7年4月1日 印刷
住宅改造費助成事業(特別型)
住宅改造費助成事業(特別型)は、介護保険の要介護・要支援の認定を受けたかた、または障がい者手帳をお持ちのかたが、自宅で自立して生活できるように、身体の状況に適した改造を実施する際の工事費用の一部を助成する制度です。
(注意)申請の締め切り日について
令和7年度の申請につきましては、令和7年11月28日(金曜日)を締め切りとさせていただきます。今年度の助成を希望される場合は、締め切り日までに相談票などの書類一式を介護保険課までご提出ください。
また、住宅改造費助成制度は県が年度ごとに実施している事業ですので、市の実施決定を受けた場合は必ず令和8年2月末までには施工を完了していただき、完了後の書類を介護保険課にご提出いただきますようお願いいたします。
対象世帯
市内在住で、要支援・要介護認定、または障がい者手帳をお持ちのかたがいる世帯
- 次の世帯は、介護保険制度が優先されます。
65歳以上のかた(障がい者手帳の有無を問いません)のいる世帯
65歳未満で要支援・要介護認定と障がい者手帳の両方をお持ちのかたのいる世帯 - 次の世帯は、障害福祉課(072-740-1178)へお問い合わせください。
18歳から65歳未満で障がい者手帳のみをお持ちのかたのいる世帯 - 次の世帯は、こども支援課(072-740-1400)へお問い合わせください。
18歳未満で障がい者手帳のみをお持ちのかたのいる世帯
助成要件
- 住まいの改良相談員の承認
- 耐震診断の実施(昭和56年6月以降に建築された住宅は不要です)
助成額
助成対象工事費の3分の1以上(所得により異なります)
(助成対象工事費は介護保険制度などの住宅改修費とあわせて、1世帯ごとに100万円を上限)
助成対象工事
対象者の身体状況に応じたバリアフリー改造
注意事項
- 工事に係る契約締結後または工事着工後の申請はできません。
- 申請から工事の承認までには、一定の期間がかかります(概ね1カ月程度)。
- 住宅改造費助成事業の助成は、一般型と特別型のどちらか1回に限り受けることができます。
- 所得金額が600万円を超える場合、助成を受けられない場合があります。
- 介護保険の住宅改修をはじめておこなおうとする際に、一体的に申請してください。
住宅改造費助成事業(特別型)制度利用のご案内
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住宅改造費助成事業(特別型)制度利用のご案内 (PDF 742.8KB)
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住宅改造費助成事業(特別型)相談票 (Excel 36.0KB)
(注)65歳未満で障がい者手帳のみをお持ちのかたは、こちらをご覧ください。 - 障害者住宅改造費助成
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課(給付・適正化)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1149(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(給付・適正化)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。