社会福祉法人の定款変更事務

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ページ番号1000886  更新日 令和3年2月16日 印刷 

定款変更申請等に関する手続きとその様式を掲載しています。

定款変更認可申請等の手続きについて

 社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書に必要な書類を添えて、所轄庁に提出してください。

提出部数

提出部数2部(正本1部、副本1部)

  • 定款変更認可申請書
  • 基本財産処分承認申請書
  • 基本財産担保提供承認申請書

提出部数1部(正本のみ)

  • 定款変更届出書
  • 報告書

提出時期

  1. 定款変更の認可申請は、できる限り早めに事前協議を行ってください。定款変更は、所轄庁の許可がないと効力は生じません。
  2. 定款変更の届け出は、理事会(及び評議委員会)の議決を得て定款の変更を行った後、遅滞なく提出してください。届け出を怠ると過料が科される場合があります。〈社会福祉法第133条第3号〉

定款準則

変更後の条文は、定款準則に準拠したものとなるよう注意してください。

原本証明

資料として原本の写しを提出する場合は、必ず原本証明を行ってください。(会議録の写し、贈与契約書の写しなど)

定款変更認可申請書提出後の手続き

  • 所轄庁は、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。
  • 定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。ただし、厚生労働省令で定める事項を除く(社会福祉法第43条)
  • 社会福祉法人の登記事項に関する定款変更については、認可後速やかに登記所へ変更登記を行わなければなりません。

定款変更等の様式

担当所管(施設の運営内容等により担当所管が異なります。)

児童関連施設を運営している法人

川西市教育委員会 こども未来部 こども支援課

電話

072-740-1246 (直通)

ファクス

072-740-1339

高齢者・障がい者関連施設を運営している社会福祉法人

川西市 福祉部 地域福祉課

電話

072-740-1172 (直通)

ファクス

072-740-1311

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