社会福祉法人の定款変更認可申請などについて
ページ番号1000886 更新日 令和7年1月29日 印刷
定款変更申請等に関する手続きとその様式について掲載しています。
定款変更認可申請等の手続きについて
社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書に必要な書類を添えて、所轄庁に提出してください。
提出部数
提出部数2部(正本1部、副本1部)
- 定款変更認可申請書
- 基本財産処分承認申請書
- 基本財産担保提供承認申請書
提出部数1部(正本のみ)
- 定款変更届出書
- 報告書
提出時期
- 定款変更の認可申請は、できる限り早めに事前協議を行ってください。定款変更は、所轄庁の許可がないと効力は生じません。〈社会福祉法第45条の36〉
- 定款変更の届け出は、理事会(及び評議員会)の議決を得て定款の変更を行った後、遅滞なく提出してください。届け出を怠ると過料が科される場合があります。〈社会福祉法第165条第4号〉
定款準則
変更後の条文は、定款準則に準拠したものとなるよう注意してください。
原本証明
資料として原本の写しを提出する場合は、必ず原本証明を行ってください。(会議録の写し、贈与契約書の写しなど)
定款変更認可申請書提出後の手続き
- 所轄庁は、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。
- 定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。ただし、厚生労働省令で定める事項を除く(社会福祉法第45条の36第2項)
- 厚生労働省で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出るようにしてください。(社会福祉法第45条の36第4項)
- 社会福祉法人の登記事項に関する定款変更については、認可後速やかに登記所へ変更登記を行わなければなりません。
定款変更などの様式について
担当所管(施設の運営内容などにより担当所管が異なります。)
児童関連施設を運営している法人
川西市 こども未来部 こども政策課
電話
072-740-1246 (直通)
ファクス
072-740-1339
高齢者・障がい者関連施設を運営している社会福祉法人
川西市 福祉部 地域福祉課
電話
072-740-1172 (直通)
ファクス
072-740-1311