社会福祉法人の所轄庁について
ページ番号1000884 更新日 令和7年1月29日 印刷
川西市が所轄庁となる社会福祉法人について
所轄庁が川西市となる社会福祉法人は、主たる事務所が川西市内にあり、その事業を市の区域内のみで行う法人です。
その他の社会福祉法人は、事業を行う区域が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めるものを除き、主たる事務所が所在する都道府県が所轄庁となっています。
市が所轄庁となる社会福祉法人に対して市が実施する主な事務について
- 設立認可事務(社会福祉法第32条)
- 定款変更に係る届出の受理及び認可(社会福祉法第45条の36第2項・第4項)
- 解散に係る届出の受理及び認可(社会福祉法第46条第2項・第3項)
- 合併に係る届出の受理及び認可(社会福祉法第50条第3項)
- 指導監査(社会福祉法第56条)
- 現況報告書の受理(社会福祉法第59条)
川西市が所轄する社会福祉法人一覧
- 社会福祉法人 虹の子会
- 社会福祉法人 東谷あゆみ会
- 社会福祉法人 光会
- 社会福祉法人 弥生会
- 社会福祉法人 川西市社会福祉協議会
- 社会福祉法人 正和会
- 社会福祉法人 正心会
- 社会福祉法人 むぎのめ
社会福祉法人の定款変更について
所轄庁に対し、定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を提出してください。
提出された申請の内容については、審査及び必要な調査を行い、定款変更の許可を行います。
定款の変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を必ず受けてください。所轄庁の認可がない場合、その効力は発生しません。(社会福祉法第45条の36第2項)また、厚生労働省で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出るようにしてください。(社会福祉法第45条の36第4項)
さらに、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後すみやかに登記所へ変更の登記を行う必要があります。
社会福祉法人の現況報告書について
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3カ月以内に、事業の概要その他省令で定める事項を所轄庁に届けることとされています(社会福祉法第59条)。
社会福祉法人の指導監査について
- 社会福祉法人の適正な運営の確保を目的に、関係法令や通知などに基づいて、社会福祉法人の監査を実施しています。
- 監査の結果、基準を満たさない法人については、改善指導を行います。
担当所管(施設の運営内容などにより担当所管が異なります。)
児童関連施設を運営している社会福祉法人(上記社会福祉法人一覧の1から4まで)
川西市 こども未来部 こども政策課
電話 072-740-1246(直通)
ファクス 072-740-1339
高齢者・障がい者関連施設を運営している社会福祉法人(上記社会福祉法人一覧の5から8まで)
川西市 福祉部 地域福祉課
電話 072-740-1172(直通)
ファクス 072-740-1311
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1172(地域福祉担当) 072-740-1174(高齢者福祉担当)072-740-1189(生活困窮担当) ファクス:072-740-1311(電話番号はよく確かめておかけください。)
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