要配慮者利用施設における避難確保計画について
ページ番号1002153 更新日 令和7年3月3日 印刷
近年、全国各地で頻発・激甚化する豪雨や台風などに対応するため、水防法などの一部を改正する法律(平成29年法律第31号)により、「水防法」「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正され、さらに令和3年5月にも一部改正されました。
これにより、洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、以下の内容が義務付けられました。
- 避難確保計画の作成・市長への提出
- 計画に基づく訓練の実施・市長への結果報告
要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆様は、避難確保計画の作成・提出、計画に基づく訓練の実施・結果報告をお願いします。
すでに避難確保計画を提出いただいている施設につきましては、所有者・管理者、施設所在地、避難行動要領、避難場所などの変更がある場合のみ、再提出をお願いします。また、令和3年5月に災害対策基本法の一部が改正されたことに伴い、避難情報が変更されていますので、新しい避難情報に読み替えて運用してください。
避難情報変更の詳細は以下のリンクを確認してください。
対象施設
洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域に位置する社会福祉施設、学校、医療施設その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で、当該施設利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものであって、川西市地域防災計画にその名称と所在地が定められた施設を対象としています。
対象施設については、次のPDFデータをご覧ください。
避難確保計画作成・提出について
避難確保計画の作成については、国土交通省が作成した「避難確保計画作成の手引き(解説編)」と「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)」を必ずご覧いただき、作成・提出してください。なお、津波、高潮に関しては、川西市では指定されていませんので、作成の必要はありません。
提出先
総務部危機管理課 市役所4階(8)番窓口
メール:kawa0010@city.kawanishi.lg.jp
提出物
- 要配慮者利用施設避難確保計画作成(変更)報告書
- 避難確保計画
(注)手引きや作成支援動画内の避難情報については、法改正前の情報ですので、新しい避難情報に読み替えてご覧ください。
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計画作成にあたって(国土交通省) (PDF 73.7KB)
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【必読】避難確保計画作成の手引き(解説編) (PDF 5.2MB)
- 要配慮者利用施設における避難確保計画に作成について(YouTube MLIT channel)(外部リンク)
避難確保計画 提出様式
避難確保計画については、以下の様式のうち、学校用、医療施設用、社会福祉施設用から、用途に合ったものをご活用ください。
避難確保計画の様式については、既存の非常災害対策計画、学校の危機管理マニュアル、各施設での防災マニュアルに組み込むなど、別の様式でも構いませんが、計画に必要な項目を必ず記載するようにしてください。
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【提出様式】要配慮者利用施設避難確保計画作成(変更)報告書 (Word 37.5KB)
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【提出様式】避難確保計画(学校用) (Excel 686.9KB)
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【提出様式】避難確保計画(医療施設用) (Excel 685.1KB)
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【提出様式】避難確保計画(社会福祉施設用) (Excel 639.1KB)
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【記載例】避難確保計画(学校用) (PDF 574.1KB)
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【記載例】避難確保計画(医療施設用) (PDF 574.6KB)
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【記載例】避難確保計画(社会福祉施設用) (PDF 574.2KB)
参考リンク
避難確保計画に基づく訓練の実施について
避難確保計画に基づく訓練の実施に関しては、次のリンク先をご覧ください。
「洪水浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」
市内の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域の位置については、川西市防災マップをご覧いただくか、区域を指定した国または兵庫県のホームページを参照してください。
洪水浸水想定区域とは
洪水浸水想定区域とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、本市を流れる猪名川の洪水浸水想定区域は河川など管理者である国または兵庫県が指定しています。
土砂災害警戒区域とは
土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、住民などの生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、兵庫県が指定しています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 危機管理課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1145 ファクス:072-740-1320
総務部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。