社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

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ページ番号1004036  更新日 平成30年3月8日 印刷 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 住民票を有する全ての方に1人1つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバー(個人番号)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

「通知カード」の返戻、個人番号カードの申請及び交付等のお問い合わせは下記までお願いします。
川西市役所 市民課(マイナンバー担当)072-740-1340


マイナンバー説明図

マイナンバー(個人番号)について

平成27年10月にマイナンバーを通知します。

 平成27年10月から、住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバーを記載した「通知カード」を送付します。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知します。
 マイナンバーは一生使うものです。番号が漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切にしてください。


説明図

平成28年1月からマイナンバーを利用します。

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。なお、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。


説明図

国や地方公共団体などで利用します。

 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなり、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。


説明図

個人番号カードについて

 平成27年10月以降に送付する通知カードに同封された申請書等で申請していただき、平成28年1月以降に通知カードと引き換えに「個人番号カード」を交付します。
 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が使用できます。
  なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
 また、住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、個人番号カードを交付する際に回収します。


説明図

個人情報保護措置について

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
 マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
  制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
  システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、対象人数により評価の実施や公表が義務付けられています。


民間事業者の方へ

 事業者のみなさまも税や社会保険の手続きのために、マイナンバーを取り扱うこととなります。具体的には、社会保険の手続や源泉徴収票や給与支払報告書を提出する際、必要な書類にマイナンバーを記載することとなります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
  また、事業者が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。


説明図

住民票の住所地以外の居所にお住まいのみなさまへ

 平成27年10月から、みなさまの住民票の住所地にご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。
 やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取ることができない方は居所情報登録申請をしていただく必要があります。

 申請方法等の詳細につきましては、「居所情報登録申請について」をご覧ください。


リーフレット

マイナンバーコールセンターについて

 内閣府では、マイナンバー制度についてお問い合わせいただけるコールセンターを開設しています。


コールセンター

お問い合わせ

「通知カード」の返戻、個人番号カードの申請及び交付等のお問い合わせは下記までお願いします。
川西市役所 市民課(マイナンバー担当)072-740-1340

 マイナンバー制度の詳細につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」、「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。


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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。