物価高騰重点支援給付金(調整給付)について よくある質問

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ページ番号1019984  更新日 令和6年7月19日 印刷 

質問大学生で令和6年3月まで無収入、4月から働き始めた場合、調整給付の対象となりますか

回答

令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は今回の調整給付の対象となりません。ただし、4月から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は令和7年に不足額の追加給付を予定しています。

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このページに関するお問い合わせ

物価高騰重点支援給付金担当

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階503会議室
電話:072-740-3050
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