物価高騰重点支援給付金(調整給付)について よくある質問
ページ番号1019979 更新日 令和6年7月19日 印刷
質問令和6年に子どもが生まれた場合、調整給付の対象となりますか
回答
令和6年度分(令和5年中)の所得・扶養情報を基準としているため、令和6年中の扶養親族の追加は調整給付の対象になりません。所得税の場合、令和6年に給付する調整給付の対象とはなりませんが、既に給付した調整給付額と年末調整または確定申告書の内容を基に算出した調整給付額に差額(不足額)が生じる場合は、令和7年に追加給付の対象となる予定です。
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