戸籍届出のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004480 更新日 平成30年3月8日 印刷
質問裁判所で離婚が成立・確定したのですが、離婚届は必要ですか。
回答
市役所へ届け出が必要です。
届出期間は、裁判所で離婚が成立・確定した日から10日以内です。
届け出ができるのは申立人、訴提起者になります。
届け出をする時に必要なものは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(川西市に本籍がない方)、届出人の印鑑、裁判所の証明書です。
・調停調書の謄本(調停の場合)
・審判書・判決の謄本と確定証明書(審判・判決の場合)
くわしくは戸籍担当までお問い合わせください。
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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
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