戸籍届出のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004480  更新日 令和6年3月1日 印刷 

質問裁判所で離婚が成立・確定したのですが、離婚届は必要ですか。

回答

市役所へ届け出が必要です。
届出期間は、裁判所で離婚が成立・確定した日から10日以内です。
届け出ができるのは申立人、訴提起者になります。

届け出をする時に必要なものは、離婚届、印鑑(任意)、裁判所の証明書です。
【調停の場合】調停調書の謄本
【審判、判決の場合】審判書、判決の謄本と確定証明書
くわしくは戸籍担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。