住民登録のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004467 更新日 令和3年4月1日 印刷
質問市外に引っ越したい(国外へ転出したい)のですが、どのような手続きをすればよいのですか。
回答
- 他の市区町村、または国外へ転出される人は、転出日の14日前から転出届が提出できます。また、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、特例転出届(国外転出は除く)ができます。
- 転出先の住所・転出日が必要で、印鑑登録証(印鑑登録者のみ)・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(いずれも加入者のみ)もご持参ください。転出届には、自署又は記名が必要です。代理人が窓口に来られるときは、届出本人が記入押印した委任状を持参のうえ、届出してください。また、届出人(または代理人)の本人確認できる身分証明書も必要です。
- 国外へ転出される場合は、届出は必要ですが転出証明書は交付されません。国外へ転出するとマイナンバーカードまたは住基カードは廃止となります。
- 受付時間は、午前9時から午後5時です。なお、この手続きは、各行政センターでは取り扱っておりません。
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