中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット)

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ページ番号1018992  更新日 令和6年4月10日 印刷 

お知らせ

 ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、「セーフティネット保証2号」が発動されました。
 ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者について、一般保証と別枠(限度額2.8億円)の保証が利用可能となります。

当該事業者:ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社
指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日

 セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

対象中小企業者

イ  当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた以降のいずれか1カ月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比マイナス10パーセント以上かつ、2カ月を含む3カ月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上である中小企業者

ロ  当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた以降のいずれか1カ月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比マイナス10パーセント以上かつ、2カ月を含む3カ月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上である中小企業者

提出書類

  1. 認定申請書 1通
    (減少率は小数点第2以下を切り捨てで表記してください)
  2. 業種及び事業所所在地の分かる書類
    法人の場合:履歴事項全部証明書(申請日の3カ月以内発行のもの)
    個人事業主の場合:直近の確定申告書
    (注1)税務署の受付印又は受付メール詳細が必要です。
    (注2)上記で川西市内事業所の所在地が確認出来ない場合は開業届、営業許可書などが必要です。
  3. 売上高が確認できる下記のいずれかの書類
    • 売上高表
    • 売上高の分かる書類(該当する月ごとの試算表、帳面など)
  4. 当該事業者と直接取引を行っている中小企業者は、取引を行っていることが分かる資料(請求書と対応する通帳の写し、領収書など)
  5. 銀行員や従業員など代理のかたが来られる場合は、委任状(任意の様式)および名刺(委任者は自署または記名・実印の押印で記載してください)

(注)提出いただいた書類はお返しできませんのでご注意ください。

(注)認定申請書及び売上高などが確認できる書類には、事業所所在地、会社名または屋号、代表者役職氏名が必要です。(代表者氏名は自署または記名・実印の押印で記載してください)

郵送でご申請希望の場合

上記の書類の他に下記資料を同封の上ご申請ください。

  • 返信に必要な切手を貼った返信用封筒
  • 見込み額の算出根拠を説明する文を売上高表の余白または別紙にご記載ください
  • 名刺またはご連絡先(メールアドレス・電話番号・ファクス番号)

不備があった場合などは時間を要しますのでご了承ください。

申請書様式

当該事業者と直接的に取引を行っている事業者
当該事業者と間接的に取引を行っている事業者

3 申請できるかた

  1. 個人事業者の場合 主たる事業所(店舗など)が川西市内にある事業者
  2. 法人事業者の場合 本店登記が川西市内である事業者

いずれの場合も申請者の所在地は川西市の住所をご記入ください。

4 認定書の発行

 認定基準を満たしていない場合や、書類に不備がある場合などは認定できません。

5 有効期間

  • 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
  • 市が認定した日から30日以内にセーフティネット保証の申込みを行ってください

6 申込み・問い合わせ先

川西市産業振興課(市役所2階7番窓口)

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。