新型コロナウイルス感染症発生に係る危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の実施

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ページ番号1010381  更新日 令和4年1月5日 印刷 

お知らせ

危機関連保証は令和3年12月31日をもって終了しました。

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を実施します。
 この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者について、一般保証とセーフティネット保証に加え危機関連保証が利用可能となります。

指定期間:新型コロナウイルス感染症(令和2年2月1日~令和3年12月31日まで)

(注1)危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。

(注2)認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

 危機関連保証制度の詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

金融機関のかたへ
 中小企業庁の要請により、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関ワンストップ手続き」を推奨しています。ご協力くださいますようお願いします。

1 対象中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者

指定地域において1年間以上継続して事業を行っている事業者

 原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

指定地域において業歴3カ月以上1年1カ月未満 あるいは、前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

下記条件のいずれかを満たすこと。

  • 最近1カ月の売上高などと最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などを比較して15%以上減少していること。
  • 最近1カ月の売上高などが令和元年12月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
  • 最近1カ月の売上高などが令和元年10~12月の平均売上高などと比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高などが令和元年10~12月の3カ月と比較して15%以上減少することが見込まれること。

「最近1カ月」の売上高などが前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる事業者(令和2年12月8日新着)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。
 具体的には、「最近1カ月」の売上高などが前年同月に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は「最近1カ月を含む6カ月以内の期間の平均」(2カ月~6カ月間の平均)の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
 様式や記入方法についての詳細は産業振興課までお電話にてお問い合わせください。

(注)「最近6カ月平均」の売上高の場合、比較する売上高は前年同期である6カ月の平均売上高です。

比較する前年同期が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者(令和2年12月25日新着)

 売上高などの比較は、災害・事象などが発生した直前同期の売上高などと比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高などは比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。ご不明な点などは産業振興課まで電話にてお問い合わせください。

2 提出書類

  1. 認定申請書 1通
    (減少率は小数点第2以下を切り捨てで表記してください)
  2. 業種及び事業所所在地の分かる書類(許認可証、商業登記簿謄本、税務署の受付印のある確定申告の写しなど)
  3. 売上高が確認できる下記のいずれかの書類 
    • 売上高表
    • 売上高の分かる書類(該当する月ごとの試算表、帳面など)
  4. 銀行員など代理のかたが来られる場合は、委任状(任意の様式)(委任者は自署または記名・実印の押印で記載してください)

(注)提出いただいた書類はお返しできませんのでご注意ください。

(注)認定申請書及び売上高などが確認できる書類には、事業所所在地、会社名または屋号、代表者役職氏名が必要です。(代表者氏名は自署または記名・実印の押印で記載してください)

郵送での申請をご希望の場合

上記1~3(4)の書類の他に下記資料を同封の上ご申請ください。

  • 返信に必要な切手を貼った返信用封筒
  • 見込み額の算出根拠の提示(売上高表の余白または別紙にご記載ください)
  • 名刺またはご連絡先(メールアドレス・電話番号・ファクス番号)

不備があった場合などは時間を要しますのでご了承ください。

申請書様式(令和3年1月5日より申請書様式が変更となりました)

指定地域において1年間以上継続して事業を行っている事業者
指定地域において業歴3カ月以上1年1カ月未満 あるいは、前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

 最近1カ月の売上高などと最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などを比較して15%以上減少している事業者

最近1カ月の売上高などが令和元年12月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれる事業者

最近1カ月の売上高などが令和元年10~12月の平均売上高などと比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高などが令和元年10~12月の3カ月と比較して15%以上減少することが見込まれる事業者

3 申請できるかた

  1. 個人事業者の場合 主たる事業所(店舗など)が川西市内にある事業者
  2. 法人事業者の場合 本店登記が川西市内である事業者

いずれの場合も申請者の住所(所在地)は川西市の住所をご記入ください。

4 認定書の発行

 認定基準を満たしていない場合や、書類に不備がある場合などは認定できません。

5 有効期間

  • 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。なお、認定書の有効期間にかかわらず、危機関連保証の指定期間内に融資を実行する必要があります。

(注)ただし、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

6 申込み・問い合わせ先

 川西市産業振興課(市役所2階7番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。