中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット)
ページ番号1004110 更新日 令和5年7月4日 印刷
お知らせ
【金融機関のかたへ】
中小企業庁の要請により、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関ワンストップ手続き」を推奨しています。ご協力くださいますようお願いします。
指定業種について
令和5年7月1日からの変更
令和5年7月1日からセーフティネット保証の指定業種(細分類)が変更されました。下記ホームページで指定業種をご確認の上、ご申請ください。
変更内容:577業種(令和5年7月1日から令和5年9月30日まで)
指定業種の詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。
5号認定(業績の悪化している業種)
1 認定基準
国が指定した業種を営んでいること。
- 主たる業種(原則、売上構成比の高い業種)で判断してください。
- 複数の業種を営んでいる場合は、利用要件のフローチャートで認定基準をご確認ください。
認定 イ
- 最近3カ月間の平均売上高などが、前年同期より5%以上減少していること。(様式イー1,イ-2,イ-3)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比較して5%以上減少することが見込まれること。(様式イ-4に該当しない場合はお問い合わせください)
- また新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、業歴3カ月以上1年1カ月未満 あるいは、前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者で経営の安定に支障を生じている次のかたはお問い合わせください。
- 最近1カ月の売上高などと最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などを比較して5%以上減少していること。
- 最近1カ月の売上高などが令和元年12月と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
- 最近1カ月の売上高などが令和元年10~12月の平均売上高などと比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高などが令和元年10~12月の3カ月と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(注1)上記2.3.を利用される事業者で新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。
具体的には、「最近1カ月」の売上高などが前年同月に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は「最近1カ月を含む6カ月以内の期間の平均」(2カ月~6カ月間の平均)の売上高の対前年同期の比較もできることとします。「最近6カ月平均」の売上高の場合、比較する売上高は前年同期である6カ月の平均売上高です。
様式や記入方法についての詳細は産業振興課までお電話にてお問い合わせください。(令和2年12月8日新着)
(注2)売上高などの比較は、災害・事象などが発生した直前同期の売上高などと比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高などは比較対象に入らず、原則として同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。ご不明な点などは産業振興課まで電話にてお問い合わせください。(令和2年12月25日新着)
認定 ロ
原油の価格上昇により、製品などに係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売など又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の平均売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合が、前年同期に占める原油などの仕入れ価格の割合を上回っていること
- 最近3カ月とは、申請月から過去6カ月前から起算し、連続した3カ月間とします
- 市ではあくまでも認定のみを行い、保証協会の審査期間などが必要ですので認定申請はお早めに行ってください
下記の「セーフティネット保証制度(5号)について」の外部リンクより、指定業種を確認していただけます。
2 提出書類
- 認定申請書 1通
(減少率は小数点第2以下を切り捨てで表記してください)
(注)表に記載する業種は日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を記載ください
日本標準産業分類の細分類はこちらで調べることができます。
2. 業種及び事業所所在地の分かる書類(許認可証、商業登記簿謄本、税務署の受付印のある確定申告の写しなど)
3. 売上高が確認できる下記のいずれかの書類
- 売上高表
- 売上高の分かる書類(該当する月ごとの試算表、帳面など)
(注)兼業されているかたで指定業種に当てはまらない業種が1つでもあるかたは、業種ごとの売上高の分かる資料の提出が必要です。(該当する月ごとの業種別試算表、帳面など)
4. 銀行員など代理のかたが来られる場合は、委任状(任意の様式)(委任者は自署または記名・実印の押印で記載してください)
(注)提出いただいた書類はお返しできませんのでご注意ください。
(注)認定申請書及び売上高などが確認できる書類には、事業所所在地、会社名または屋号、代表者役職氏名が必要です。(代表者氏名は自署または記名・実印の押印で記載してください)
3 申請できるかた
- 個人事業者の場合 主たる事業所(店舗など)が川西市内にある事業者
- 法人事業者の場合 本店登記が川西市内である事業者
いずれの場合も申請者の所在地は川西市の住所をご記入ください。
4 認定書の発行
認定基準を満たしていない場合や、書類に不備がある場合などは認定できません。
5 有効期間
- 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
- 市が認定した日から30日以内にセーフティネット保証の申込みを行ってください
6 申込み・問い合わせ先
川西市産業振興課(市役所2階7番窓口)
7 各申請書関係(令和2年12月21日より申請書様式が変更となりました)
(イ―1)
本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用できます。
-
認定申請書(イ―1) (PDF 6.1KB)
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認定申請書(イ―1) (Word 16.5KB)
-
売上高表(イ-1,2共通) (PDF 6.0KB)
-
売上高表(イ-1,2共通) (Excel 15.3KB)
- こちらの売上高表の様式も一緒に提出してください。
- イ-(1)でお申込みの場合は全体の売上高のみを記入してください。
- この様式はイ-(1)・イ-(2)共通で使用していただけます。
(イー2)
本様式は、主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合に使用できます。
-
認定申請書(イ―2) (PDF 5.4KB)
-
認定申請書(イ―2) (Word 17.3KB)
-
売上高表(イ-1,2共通) (PDF 6.0KB)
-
売上高表(イ-1,2共通) (Excel 15.3KB)
- イ-(2)を提出していただく場合、こちらの売上高表も一緒に提出してください。
- こちらの売上表はイ-(1)・イ-(2)共通で使用していただけます。
- イ-(1)で使用される場合は、全体の売上高のみ記入してください。
(イー3)
本様式は、指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高などが認定基準を満たす場合に使用出来ます。
(イ―4)
本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用できます。
(ロー1)
本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用できます。
ただし、次の要件を満たしている必要があります。
- 上昇率及び依存率が20%以上になっていること
- 認定申請書内の「P」の値が0より大きくなっていること
(ロー2)
本様式は、主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合に使用できます。
ただし、次の要件を満たしている必要があります。
- 上昇率及び依存率が20%以上となっていること
- 認定申請書内の「P」の値が0より大きくなっていること
(ロー3)
本様式は指定業種に係る原油などの仕入価格の上昇などを指定業種及び企業全体の製品などの価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用できます。
ただし、次の要件を満たしている必要があります。
- 上昇率及び依存率が20%以上となっていること
- 認定申請書ないの「P1」、「P2」の値がいずれも0より大きくなっていること
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業振興課(商工)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。