産業競争力強化法に基づく 創業支援等事業計画
ページ番号1004098 更新日 令和6年4月1日 印刷
産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画が認定されました
川西市では、産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、創業支援等事業計画を策定しています。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する特定創業支援等事業を受け、市に認定された創業者は、各種支援を受けることができます。
川西市創業支援等事業計画について
川西市と創業支援等事業に実績のある川西市商工会による経営に関する支援を強化し、また日本政策金融公庫及び池田泉州銀行との連携を構築することにより金融面での支援を補完します。
また、川西市男女共同参画センターとの連携でソーシャルビジネス創業にも対応します
特定創業支援等事業とは
川西市創業支援等事業計画において「特定創業支援等事業」として位置付けた、経営・財務・人材育成・販路開拓についての個別支援等を4回以上、1カ月以上にわたって継続的に行われる支援事業を受け、川西市の認定証明書が交付されると国の支援施策を受けることができます。
本市では、以下の支援事業を「特定創業支援等事業」としています。
- ワンストップ相談窓口・訪問相談 随時(川西市商工会)
- 川西女性起業塾 年1回(全7コマ、個別相談計3回)(川西市)
- 起業支援セミナー 年3回(5日間コース、全5コマ)(川西市商工会)
川西市役所 産業振興課 | 072-740-1162 |
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川西市商工会 | 072-759-8222 |
注意事項
各支援事業には募集時期や定員があります。あらかじめご了承ください。
創業者への支援にかかる証明書の交付について
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
証明書の発行を受けた創業者は、下記の支援施策を受けることができます。
- 市内で会社を設立する際の登録免許税を2分の1軽減
- 創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6カ月前から利用対象
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として利用可能
交付対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、下記のいずれかに該当する者。
- これから創業を行おうとする者
- 事業を開始して5年未満の個人事業主
- 個人事業主として事業を開始した後に法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年未満の者
(注1)事業の開始時点で法人だった場合は発行対象外です。
(注2)証明の申請日を起算日とします(受講日ではありません)。
(注3)事業の開始日は開業届の開業日で判断します。
(注4)既存事業を継続しつつ、2社目以降を創業する法人は事業開始前でも発行対象外です。
(注5)事業開始日の確認資料として、開業届の写しを添付していただきます。
証明書の交付申請
必要事項を記入のうえ、申請書を産業振興課に提出してください。
(注)すでに創業している個人または法人の場合、税務署受付印が押印された開業届の写しを一緒にご提出ください。
証明書の有効期限
下記のいずれか一番早い日が有効期限となります。
- 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年3月31日)
- 令和9年3月31日
- 創業後においては、税務署受付印が押印された開業届などに記載されている開業日から5年を経過しない日
証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各種支援制度を受けることを保証するものではありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業振興課(商工)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。