産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画
ページ番号1004098 更新日 令和7年3月3日 印刷
重要なお知らせ(令和6年4月1日からの変更点)
令和6年4月1日(月曜日)から、下記のとおり変更となりました。
当証明書の交付を受けた創業者への支援の「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が令和6年3月31日をもって廃止となりました。これまで当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者のかたを対象に、日本政策金融公庫の新事業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より新事業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。詳細は日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
令和6年9月2日(月曜日)から、下記のとおり変更となりました。
【変更点】法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画が認定されました
川西市では、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、「地域における創業の促進」を目的として、創業支援等事業計画を策定し、平成28年5月に国の認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する特定創業支援等事業を受け、市に認定された創業者は、各種優遇措置を受けることができます。
川西市創業支援等事業計画について
川西市と創業支援等事業に実績のある川西市商工会による経営に関する支援を強化し、また、日本政策金融公庫及び池田泉州銀行との連携を構築することにより金融面での支援を補完します。
また、川西市男女共同参画センターとの連携でソーシャルビジネス創業にも対応します.
特定創業支援等事業とは
川西市創業支援等事業計画において「特定創業支援等事業」として位置付けた、4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)についての個別支援等を4回以上、1カ月以上にわたって継続的に行われる支援事業を受け、川西市の認定証明書が交付されると国の支援施策を受けることができます。
本市では、以下の支援事業を「特定創業支援等事業」としています。
特定創業支援等事業名 |
実施時期 (めやす) |
実施場所 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
川西起業塾 (川西女性起業塾ベーシックセミナー) |
7月〜12月(全7コマ、個別相談3回) | 市内施設及びオンライン |
川西市役所 産業振興課 072-740-1162 |
ワンストップ相談窓口・訪問相談 | 随時 |
川西市商工会館 (川西市出在家町1-8) |
川西市商工会事務局 072-759-8222 |
起業支援セミナー |
第1回 5月〜6月(全5コマ) 第2回 10月〜11月(全5コマ) 第3回 1月〜2月(全5コマ) |
川西市商工会 経済交流センター (川西市出在家町1-8) |
川西市商工会事務局 072-759-8222 |
創業者への支援にかかる証明書の交付について
証明書の交付対象者
(注)令和6年9月2日付けで新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行及び産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令が公布及び施行されたことに伴い、特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付対象が拡大されることから、令和6年9月2日から申請時点ですでに法人の代表者として事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、下記のいずれかに該当する者。
- これから創業を行おうとする方
- 事業開始日以後5年を経過していない個人事業主又は法人の代表者
- 個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方
(注1)証明の申請日を起算日とします(受講日ではありません)。
(注2)事業の開始日は開業届又は法人設立届出日の開業日で判断します。
(注3)既存事業を継続しつつ2社目以降を創業するかた、事業継承したかたについては、事業開始前でも発行対象外です。
(注4)事業開始日以後、5年を経過していないことの確認資料として、開業届の写しまたは法人登記簿の写しを添付していただきます。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
事業形態 | (1)会社設立時の登録免許税の軽減 | (2)創業関連保証の特例 | (3)融資制度に関する支援 |
---|---|---|---|
これから創業を行おうとするかた | ○ | ○ | ○ |
個人事業主 | ○ | ○ | ○ |
法人の代表者 | × | × | ○ |
支援内容(手続き場所) | 市内創業者 | 市外創業者 |
---|---|---|
登録免許税の軽減(神戸地方法務局伊丹支局) | ○ | × |
創業関連保証の特例(銀行・保証協会) | ○ | ○ |
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ(日本政策金融公庫) | ○ | × |
市内で会社を設立する際の登録免許税の2分の1軽減
(注)会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
- 株式会社:最低税額15万円の場合→7.5万円
- 合同会社:最低税額6万円場合→3万円
- 合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6カ月前(通常は2カ月前)から利用可能になります。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金を利用する場合、特別利率の対象となります。
(注)川西市が交付する証明書をもって、他の市町村での日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げを受け付けることはできません。
証明書の交付申請
必要事項を記入のうえ、申請書を産業振興課に提出してください(申請から交付まで、概ね10日程度)
(注)すでに創業している個人または法人の場合、税務署受付印が押印された開業届の写しを一緒にご提出ください。
証明書の有効期限
下記のいずれか一番早い日が有効期限となります。
- 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年3月31日)
- 租税特別措置法第80条第2項に規定する期間の最終日(令和9年3月31日)
- 創業後においては、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日から5年を経過しない日
証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各種支援制度を受けることを保証するものではありません。
その他
過去に特定創業支援等事業により支援を受けたかたへの証明書の発行について
過去に特定創業支援等事業により支援を受けたかたが、国が実施する「小規模事業者持続化補助金」への応募を行うにあたり、証明書の交付を希望される場合は、支援を受けた各支援事業者に申し出てください。支援事業者から申請手続きをご案内します。
証明書の再発行について
証明書の有効期限切れ、証明書の紛失などやむをえない理由があると認められる場合は、再発行を行うことが可能です。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業振興課(商工)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
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