ウメ輪紋病の調査結果及びまん延防止対策について
ページ番号1004148 更新日 令和3年5月11日 印刷
ウメ輪紋病の緊急防除が終了になりました
ウメ輪紋病はウメ輪紋ウイルスが、ウメ、モモ、スモモなどのサクラ属等の植物に感染して発病する植物の病気で、県では平成24年より植物防疫法に基づき、まん延防止のため緊急防除を実施してきました。
その結果、ウメ輪紋病の発生密度が大幅に低下し、現在の状況等から国において、緊急防除終了の判断がなされ、令和3年3月31日をもって緊急防除終了となりました。
今後の取り組みについては、下記「兵庫県・農林水産省のホームページ」を参照ください。
令和3年度からのウメ輪紋ウイルス対策について
平成24年度から実施してきた、宿主植物の移動制限、感染樹の伐採、アブラムシ防除などの緊急防除を進めた結果、発生地域内の感染割合が大幅に低下しました。
農林水産省のウメ輪紋ウイルス対策検討会で、通常のアブラムシ防除を実施していれば、ウメ輪紋ウイルスのまん延防止は可能と判断され緊急防除期間(令和3年3月31日まで)の延長を行う必要はないと検討されています。
ウメ輪紋病発生状況調査とまん延防止対策について
ウメ輪紋病は、プラムポックスウイルス(略称PPV)によって起こる病気です。
ウメやモモなどの核果類果樹に感染し、甚大な被害を与えるため、国が重要病害に指定しています。
感染すると、葉に緑色の薄い部分ができる症状やドーナツ状の輪ができる症状(輪紋)を表すことがあります。
このウイルスは植物に感染するものであり、人には感染しませんので、果実を食べても健康に影響はありません。
また、この病気は、アブラムシの媒介で感染が拡大するので、アブラムシの適正防除をお願いします。
平成24年7月に兵庫県内の苗生産地で確認され、兵庫県と農林水産省神戸植物防疫所が、県内で調査したところ、川西市内でも感染樹が確認されました。
緊急防除区域内ではウメなどの持ち出しなどが制限されています
ウメ輪紋病のまん延を防止するため、緊急防除区域内では、ウメやモモの苗、植木、盆栽、切り枝、花、葉などを地域から外へ持ち出したり、区域の中で新しく植えたりすることが制限されていますので、ご協力をお願いします。
なお、緊急防除区域の解除については、今後3年間、区域で感染が確認されなかった場合、大字ごとに解除されることになりますので、まん延防止にご協力をお願いいたします。
対象植物
次の植物の苗、植木、盆栽、切り枝、花、葉など
サクラ属(ウメ、モモ、スモモ、セイヨウスモモ、アンズ、ネクタリン、ユスラウメ、オウトウなど)の植物、セイヨウマユミ、ヨウシュイボタ、ナガバクコ
(注)ただし、種子や果実は持ち出すことができます。
緊急防除区域に指定されている地域:農林水産省令で制限されている地域
大字:加茂、久代、栄根、下加茂、寺畑、花屋敷、東久代、南花屋敷
(注)農林水産省神戸植物防疫所と兵庫県が、ウメ輪紋病の発生区域を特定する調査を実施し、農林水産省では、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく緊急防除(プラムポックスウイルス緊急防除に関する省令(平成22年農林水産省令第4号)により、平成25年2月10日付で、伊丹市、宝塚市、川西市、尼崎市の各一部地域が、緊急防除区域に指定されています。
平成24年度から平成26年度の調査結果と処分の状況
農林水産省神戸植物防疫所と兵庫県が、ウメ輪紋病の緊急防除区域内の感染植物特定調査を実施。
なお、平成25年度からは、緊急防除区域内の一般家庭にあるウメ・モモも調査対象。
平成24年度の川西市での調査では、対象樹5,299本のうち、23本の感染が確認され、1,822本を処分。(処分したもののうち、約1,600本は川西市内に圃場をもつ他市事業者のウメの苗木です。)
平成25年度の調査では、対象樹4,640本のうち、60本の感染が確認され、714本を処分。
平成26年度の調査では、対象樹3,682本のうち、11本の感染が確認され、315本を処分。
対象地区 | 東久代・久代・加茂・下加茂・栄根・南花屋敷・寺畑・花屋敷 |
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期間 | 毎年、5月から7月 |
調査対象 | 生産園地及び一般家庭のウメ・モモなどの対象樹木の全て |
お問い合わせ先
調査などのお問い合わせにつきましては、下記までお願いいたします。
病気及び症状について |
農林水産省神戸植物防疫所 電話 078-389-5320 |
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調査について |
兵庫県農業改良課 電話 078-362-9206 |
平成27年度より実施するウメ輪紋ウイルス防除の強化対策について
農林水産省は、ウメ輪紋ウイルス(PPV)の根絶の早期化を図るため、平成27年度より、地元自治体の参加の下に行う、アブラムシによる感染拡大防止のための強化対策を開始しました。
強化対策は、緊急防除区域のうち当該区域の市町村が、強化対策に主体的に取り組む場合に、予め実施地区を決めて実施します。
取り組み経緯
平成24年度にウメ輪紋病の発生が確認され、平成25年2月には植物防疫法(以下「法律」)に基づき、モモの産地である加茂地域をはじめとする市内の一部地域が緊急防除区域として指定さています。
法律に基づく緊急防除の実施により、感染が確認された樹及び周辺樹は伐採・伐根され、緊急防除の指定期間中は、モモの新植や改植は自粛を余儀なくされ、生産量が徐々に減少しています。
このような中、本年3月末に国がウメ輪紋病ウィルスに関する効果検討会を開催し、平成27年度より実施する強化対策をまとめられ、これを受けて、本市においても、追加的に強化地区内の民家も含め、宿主植物(モモ、スモモ、アンズ、プラム、ユスラウメなど)に対して、年3回(5月、6月、8月)の発生確認の悉皆調査と年2回(春季、秋季)のアブラムシ防除の徹底に取り組む強化対策事業を平成27年5月より、取り組んでいます。
対策の実施地区 |
【川西市】 加茂1~5丁目、久代3丁目、南花屋敷2・3丁目 【宝塚市】 南ひばりガ丘3丁目、口谷西1~3丁目、口谷東1~3丁目、山本丸橋3・4丁目 |
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対策の内容 |
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実施体制 | 強化対策を的確に実施するため、市町村及び都道府県が作成する計画を踏まえ、国、都道府県、市町村が一体となったPPVの根絶・まん延防止に向けた対策を推進。 |
対策の効果検証 | 対策の効果などについては、ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会において検証。 |
実施状況
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電話:072-740-1164 ファクス:072-740-1332
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