精神障害者保健福祉手帳
ページ番号1005811 更新日 令和4年7月21日 印刷
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。ただし、精神疾患による初診日から6カ月以上経過している必要があります。手帳の交付を受けることで、福祉サービスを受けることができるようになる場合があります。
等級は1級から3級まであります。既に障がいの認定を受けている場合でも、等級の変更申請を行うことができます。
手続きの方法
障害福祉課(市役所1階14番)で手続きしてください。申請書など必要書類は、障害福祉課に備え付けています。また、必要に応じて、下の「兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)」からダウンロードしてください。
留意事項
- 新規申請、更新申請、等級変更は申請から手帳の交付まで3カ月ほど、再交付は1カ月半ほどかかります。あらかじめご了承ください。
- 更新申請は有効期間の3カ月前から受付できます。3カ月以上前からは受付できませんのでご注意ください。(例)4月30日が有効期限の場合、2月1日から更新の受け付けができます。
手続きに必要なもの
新規申請(再申請)
初めて精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することを指します。
診断書による新規申請
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
年金証書などによる新規申請
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 年金事務所等照会同意書
- 精神障害を支給事由とする年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)又は特別障害給付金の証書
- 年金振込通知書(申請時点で最新のもの)又は給付金振込通知書(申請時点で最新のもの)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
(注)有効期間から2年以上経過した精神障害者保健福祉手帳を更新する場合は、再申請扱いとなり、新規申請と同じ書類が必要です。
更新申請
すでに精神障害者保健福祉手帳を持っている人が、有効期限を更新することを指します。有効期限を過ぎていても2年以内であれば更新申請できます。
診断書による更新申請
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)(注)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
- 精神障害者保健福祉手帳
年金証書などによる更新申請
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 年金事務所等照会同意書
- 精神障害を支給事由とする年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)又は特別障害給付金の証書
- 年金振込通知書(申請時点で最新のもの)又は給付金振込通知書(申請時点で最新のもの)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)(注)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
- 精神障害者保健福祉手帳
(注)写真については、精神障害者保健福祉手帳の作り替えを希望されるかた、有効期間(手帳2ページ目)の更新欄に空きがないかた、または等級の変更が見込まれるかたのみご提出ください。
等級変更
お持ちの精神障害者保健福祉手帳の等級変更を申請することを指します。
診断書による等級変更申請
必要書類
- 障害等級変更申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
- 精神障害者保健福祉手帳
年金証書などによる等級変更申請(精神障害を事由とする障害年金の等級が変更となった場合)
必要書類
- 障害等級変更申請書
- 年金事務所等照会同意書
- 精神障害を支給事由とする年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)又は特別障害給付金の証書
- 年金振込通知書(申請時点で最新のもの)又は給付金振込通知書(申請時点で最新のもの)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
- 精神障害者保健福祉手帳
再交付
精神障害者保健福祉手帳を紛失または破損して、再交付を申請することを指します。
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は、障がい者の本人確認書類)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
居住地・氏名変更
住所や氏名の変更を申請することを指し、川西市内での転居や、川西市外からの転入などの場合に行います。川西市から他の市区町村へ転出する場合は、転出先の市区町村の役所に届け出る必要があるので、転出先の役所でお尋ねください。
兵庫県内(神戸市を除く)からの転入
必要書類
- 居住地等変更届
- 精神障害者保健福祉手帳(原本)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
他都道府県(神戸市を含む)からの転入
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 居住地等変更届
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
- 申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)
- 精神障害者保健福祉手帳(写し)または照会同意書
返還
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人が死亡された場合、他都道府県(神戸市を含む)へ転出される場合、または障がいが軽減・緩和するなどして、法に定める障害に該当しなくなった場合に手帳の返還を申請することを指します。
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の返還届
- 精神障害者保健福祉手帳
診断書について
新規申請や更新時には医師の診断書が必要ですが、精神障がいによって障害年金を受給されている人については、障害年金証書及び年金振込通知書などの写しを提出することで診断書を省略することができます。
また、精神障害者保健福祉手帳の診断書は自立支援医療(精神通院医療)の申請時に提出する診断書と兼ねることができます。以下の表は上記の内容をまとめたものになります。
対応する障がい状況確認書類 | 診断書(精神保健福祉手帳用) | 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用) | 障害年金証書及び年金振込通知書 |
---|---|---|---|
精神障害者保健福祉手帳 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 |
自立支援医療(精神通院医療) | 使用可能 | 使用可能 | 使用不可 |
診断書を印刷して使う場合
診断書は大きさなども含めて様式が定められています。診断書を手書きで作成する場合は、A3片面またはA4両面に印刷したものをご利用ください。パソコン入力で作成する場合は、A3片面またはA4両面印刷のものか、A3片面をA4片面に縮小印刷したものをご利用ください。以下の表は上記の内容をまとめたものです。
診断書作成方法 | A3片面印刷 | A4両面印刷 | A3からA4へ縮小印刷(A4片面印刷) |
---|---|---|---|
手書き | 可能 | 可能 | 不可 |
パソコン入力 | 可能 | 可能 | 可能 |
A4片面印刷2枚で作成された診断書の取り扱い
本人氏名と医師氏名が、同一紙に記載されている必要があります。また、2枚を左右に並べた診断書の中央部分に、診断書作成医師個人のサインか押印が必要です。
留意事項
診断書は記載日から3カ月以内に申請いただく必要があります。3カ月以上前の診断書では受け付けできません。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。