ストーマ用装具の給付
ページ番号1005810 更新日 令和5年7月13日 印刷
ストーマ装具の給付
対象となる人
障害名がぼうこう又は直腸機能障害の身体障害者手帳を持っている人
説明
ぼうこう又は直腸機能障害が原因で、蓄尿袋又は蓄便袋を日常的に使用する必要がある場合、蓄尿袋又は蓄便袋を購入する際に、その費用の一部について、公費負担を受けることができます。
留意事項
- 同一月について、二重に補助申請を受け付けることはできません。また、申請後、商品の変更はできません。
- 購入後に申請を受け付けることはできませんので、必ず事前に障害福祉課でお手続きください。
補助対象額
自己負担額は原則として補助対象額の1割です。ただし、世帯の収入などにより月額負担上限額があります。負担上限額が0円であっても、補助対象額を超えた金額は全額自己負担となりますのでご注意ください。
種類 | 1カ月分 | 2カ月分 | 3カ月分 | 4カ月分 | 5カ月分 | 6カ月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓄尿袋 | 12,500円 | 25,000円 |
37,500円 |
50,000円 |
62,500円 |
75,000円 |
蓄便袋 | 9,500円 |
19,000円 |
28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 57,000円 |
申請は最大で6カ月分です。ただし、年度をまたいで申請を受付けることはできません。
月額負担上限額は以下のとおりです。
所得区分 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯、市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 (注)市民税所得割が46万円を超える世帯は対象外です。 |
37,200円 |
なお、同一月に補装具と日常生活用具の給付を受けた場合で、自己負担額の合計が月額負担上限額を超えた場合には、超えた分について、申請により還付されることがあります。ただし、補助対象額を超えた額については全額自己負担ですので、還付の対象とはなりません。
世帯の範囲の認定については、以下のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのあるかたとその配偶者 |
障がい児(18歳未満の障がい者) (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
手続先
障害福祉課(1階14番窓口)
手続に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 市民税額や収入についての証明書(川西市で市民税額が確認できない人)
- 給付を受けたい蓄尿袋又は蓄便袋の商品名などのわかるもの
- 印鑑
その他留意事項
- 申請書の提出から蓄尿袋、蓄便袋の納品まで2週間から3週間かかります。
- 申請書の受付期間は、補助を受けようとする月の前月1日から当月の15日までです。
(注)例)7月分の申請は、6月1日から7月15日までの期間について受け付けできます。 - ガーゼ類などは補助対象外です。また、送料も補助の対象とはなりません。
- 決定通知書が届きましたら、速やかに装具を受領してください。また、受領の際には日常生活用具給付券に受領印を押印し、事業者に必ずご返送ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。