水道工事を行うには

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ページ番号1017033  更新日 令和5年3月31日 印刷 

給水装置と水道工事について

道路などに埋設されている上下水道局が所有する配水管(水道管)から分岐した給水管、及び給水管に直結する給水用具(止水栓、蛇口など)までの水道設備を総称して給水装置といい、その水道工事を給水装置工事といいます。

この給水装置は土地や建物と同様にお客様の財産であり、管理する必要があります。また、給水装置を新設・改造・修理・撤去する費用は、お客さまの負担となりますので大切にお使いください。

給水装置工事を行うには

給水区域内において給水装置工事を行う場合は、指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)を行うときは、必ず川西市が指定した指定給水装置工事事業者へご依頼ください。

また、給水装置工事を行う際には、上下水道局へ給水装置工事の申込が必要です。その際にかかる費用は分担金と手数料の2つがあり、工事内容等により異なりますので、詳しくは依頼された指定給水装置工事事業者か水道課までお問い合わせください。

なお、給水装置工事はお客様と指定給水装置工事事業者との間で契約して行う工事です。指定給水装置工事事業者に工事を依頼される場合は、工事依頼後にトラブルがないよう事前に複数社から見積もりをお取りいただき、工事内容・費用・条件等を確認の上契約してください。

説明図:給水装置工事 申し込みフロー

指定給水装置工事事業者制度とは

指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により給水装置の構造及び材質が政令の定める基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を指定する制度をいいます。この制度により指定された者を指定給水装置工事事業者といいます。また、指定に関する要件は水道法で規定されており、全国一律となっています。

川西市においても、その要件に基づき指定給水装置工事事業者を指定しています。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局水道課

〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所3階
電話番号:072-740-1264 ファクス番号:072-740-1314
上下水道局水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。