航空法による建築物等の高さ制限について
ページ番号1003401 更新日 平成31年4月8日 印刷
航空法による建築物等の高さ制限について
大阪国際空港(伊丹空港)周辺においては、航空の安全を確保するため、空港周辺の一体の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、制限表面という高さ制限を設けている区域があります。
詳しくは以下の資料やホームページをご覧ください。
- 航空法に基づく高さ制限について (PDF 614.3KB)
- 大阪国際空港周辺における物件の設置制限について (PDF 2.0MB)
- 大阪国際空港高さ制限回答システム(関西エアポート株式会社ホームページ)(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市政策課(空港対策)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1213 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(空港対策)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。