住民監査請求
ページ番号1004093 更新日 令和6年4月9日 印刷
住民監査請求制度の概要
住民監査請求とは
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの市の財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
住民監査請求をすることができる人は
住民監査請求をすることができる人は、市内に住所を有する人(個人または法人)です。
住民監査請求ができるのは、どのような場合か (請求の対象)
住民監査請求ができるのは、市の次のような財務会計上の行為に対してです。
ただし、正当な理由がある場合を除き、1~4の財務会計上の行為については、当該行為のあった日又は終わった日から、1年以上経過している場合には、監査請求することはできません。
違法または不当な
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
(注1)1~4については、当該行為の行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
(注2)監査請求の対象は、個別的、具体的に特定されていなければなりません。
(注3)「違法」とは、法規に違反している場合であり、「不当」とは、違法ではないが行政目的上適当でないことをいいます。
住民監査請求では、どのようなことを求めることができるのか(請求の内容)
住民監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。
- 当該行為を事前に防止するための必要な措置
- 当該行為を事後的に是正するための必要な措置
- 当該怠る事実を改めるために必要な措置
- 当該行為又は怠る事実によって市の被った損害を補填するために必要な措置
請求方法・手続きの流れ
住民監査請求は、どのようにしてするのか
- 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ提出します。
- 請求の際には、請求書のほかに違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。
- 請求書は、市監査委員事務局へ直接提出するか又は郵送してください(メール・ファクスでの申請はできません)。 郵送の場合は、できる限り事前に事務局に相談してください。
請求書は、どのように作成するのか
請求書の様式及び記入例 (縦書き・横書きいずれでも可)
見出し
「川西市職員措置請求書」
中見出し
「(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨」
請求の要旨(次の事項について、できるだけ具体的に記載してください。)
- だれが
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
(当該行為のなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます) - その行為は、どのような理由で違法または不当であるか
- その結果、どのような損害が市に生じているのか
- どのような措置を求めるのか
請求者
- 住所
- 氏名(自署)(注1)
その他
- 地方自治法第242条第1項により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。(注2)
- 年月日
- 川西市監査委員宛
(注1)氏名は、必ず自署してください。
(注2)請求書には、請求要旨に記載している事実のすべてについて、具体的、客観的に裏付ける「事実証明書(任意様式)」の添付が必要です。
監査請求の結果に不服がある場合は、どうすればいいのか
住民監査請求に対する監査結果に不服がある場合は、 住民訴訟を提起することができます(ただし、 請求内容が違法な「行為」または「怠る事実」の場合に限ります)。
提訴できる場合 | 出訴期間 |
---|---|
監査結果に不服がある場合 | 監査結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 | 措置結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 | 措置期限の日から30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 | 請求日から60日を経過した日から30日以内 |
監査を実施しなかった(請求の却下)ことに不服がある場合 | 却下の通知を受け取ってから30日以内 |
監査結果については、下記リンク先の住民監査請求による監査結果を参照してください。