教育委員会制度のあらまし
ページ番号1005579 更新日 令和1年8月29日 印刷
教育委員会とは
教育委員会は、学校教育、社会教育、文化、スポーツなどの教育に関係する事務を担当する執行機関で、地方公共団体の長から独立した機関です。(ただし、川西市では、文化、スポーツに関連する事業は、特例を定め市長部局が所管しています。また、地方自治法第180条の2の規定に基づき、保育所等の児童福祉に関連する事業を所管しています。)
都道府県や市町村など、教育事務を処理する地方公共団体には、すべて教育委員会を設置することとなっています。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、地教行法といいます。)第2条)
教育委員会は、教育長と4人の教育委員による合議制の執行機関となっています。
合議制となっているのは、教育関係の事務が、政治的中立や安定性が強く求められることにあります。また、合議制により、地域住民の多様な意見を教育行政に反映させ、より地域に根ざした教育行政を推進していくことが可能になります。
(注)川西市では、地教行法の改正を受け、平成27年4月1日より教育長が教育委員会の代表者となります。
教育長及び教育委員の定数及び任命方法
教育委員会は、教育長と4人の委員で組織することとなっています。(地教行法第3条)
教育委員会の教育長は、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関して識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することとなっています。(地教行法第4条第1項、第2項)
教育長の任期は3年、委員の任期は4年で、再任されることがあります。(地教行法第5条)
教育長
教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。(地教行法第13条)教育委員会会議の主宰や事務の執行などの権限を持ち、教育行政の第一義的な責任者となります。
教育長職務代理者は、委員の中から教育長が指名します。教育長に事故があるときや欠けたときに、教育長の職務を代理します。
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