法人市民税について
ページ番号1002756 更新日 令和5年4月13日 印刷
納税義務者
均等割と法人税割額が課される法人
- 市内に事務所又は事業所を有する法人
(注)均等割は収益の黒字・赤字を問わず課税されます。
均等割だけが課される法人など
- 市内に寮などを有する法人で、事務所又は事業所を市内に有しない法人
- 市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)
税率
均等割
資本金等の額 | 川西市内の従業員数 | 税額 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
法人税割
川西市においては、一部制限税率を適用しておりますのでご注意ください。
法人税割の区分と税率
資本金等の額が1億円を超える法人の税率
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 14.7%
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 12.1%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 8.4%
資本金等の額が1億円以下の法人、資本金又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものの税率
- 法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超えるもの
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 14.7%
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 12.1%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 8.4%
- 法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下のもの
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 12.3%
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 9.7%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 6.0%
申告と納税について
法人市民税では、納税義務者である法人などが自ら税額の計算を行ったうえ申告し、その申告した税額を納付します(これを申告納付制度といいます)。
申告納付は、課税標準の算定期間中に事業所、寮などが存在していた市町村ごとに行います。
確定申告
提出義務者
法人税において「確定申告書」「連結確定申告書」を提出する義務のある法人
提出期限
算定期間の末日から2カ月後(申告期限延長の特例あり)
法人税割額
法人税額を課税標準とする
均等割額
事業年度末日現在の資本金などの額および従業者数で判定
予定申告
提出義務者
法人税において「予定申告書」「連結予定申告書」を提出する義務のある普通法人
提出期限
算定期間の末日から2カ月後
法人税割額
前事業年度の法人税割額(使途秘匿金税額等に係る法人税割額を除く)×6/前事業年度の月数
均等割額
前事業年度末日現在の資本金等の額と、算定期間末日現在の従業者数で求めた均等割額を、算定期間中に事業所を有していた月数で月割計算
中間申告
提出義務者
法人税において「仮決算による中間申告書」を提出した普通法人
提出期限
算定期間の末日から2カ月後
法人税割額
仮決算による中間申告に係る法人税額を課税標準とする
均等割額
算定期間末日現在の資本金などの額と従業者数で求めた均等割額を、算定期間中に事業所を有していた月数で月割計算
申告書様式
確定・修正・中間申告書(第20号様式)
予定申告書(第20号の3様式)
電子申告について
資本金などの額が1億円を超える法人や相互会社、投資法人及び特定目的会社に対して、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、電子的に申告書を提出することが義務付けられました。
なお、災害その他やむを得ない事情により電子申告が困難な場合、書面による申告が可能となることがありますので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
法人の異動
事務所等の新設(市外から川西市内への法人移転、支店の新設を含む)
「法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書」を提出してください。
添付書類として、登記事項証明書と定款(どちらも写しで可)をあわせて提出してください。
新設以外の異動
事務所などの他市への移転、休業、解散、事業年度の変更などがあった場合には、「法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書」に、下記の書類(写しで可)をあわせて提出してください。
- 所在地の変更、解散、代表者の変更、資本金の変更、清算結了は登記事項証明書
- 事業年度の変更は定款
- 合併は合併契約書(合併により新規開設となる法人については、定款、登記事項証明書も必要です)
申告書様式
納付書
みずほ銀行及び三井住友信託銀行については、令和5年4月より窓口収納が取りやめとなります。
更正の請求書
減免制度
公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人などが、収益事業を行わない場合、申請書・決算書などを提出いただくことにより、均等割が免除されます。収益事業とは法人税法で定めるものであり、収益事業に該当するかどうかについては税務署へご確認ください。
詳細については、市民税課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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