新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る法人市民税の申告期限等の延長について
ページ番号1011024 更新日 令和2年5月18日 印刷
期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響によりやむをえず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、申告期限等について、次のとおり取り扱います。
申告及び納付期限について
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らず延長しますので、可能になり次第速やかに申告と同時に納付を行ってください。
申告書手続きについて
- 電子申告(エルタックス)にて申告書を提出される場合
所在地欄の中に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を追記してください。 - 書面にて申告書を提出される場合
余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。 - 添付資料
国税局に提出された申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長の旨の記載がされたもの)を添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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